禁じることができないわけではありません。私が雇用管理をしていた時には、雇用契約書の中に「その他就業規則による」等の意味の文言を入れておりますし、就業規則も積極的に従業員に開示して、就業規則を了解した上で雇用するというようにしておりました。当たり前のことのようですが、中小企業とかでは、妙に秘密的な感じがしたり、従業員が就業規則や給与規定の閲覧を求めると、よからぬことを考えている社員であるというような考えを持つ経営者もいますが、これではいけません。
きちんと就業規則等を見せて、労使が納得の上で雇用契約を結ぶことです。当然就業規則の中に、二重雇用の禁止や副業の禁止を盛り込むわけですから、このことについても会社の考えを伝え、従業員に納得の上で契約してもらうことです。
URLにあるように「労働者が就業時間外に適度な休養をとることは、誠実な労務提供のため基礎的条件で、兼業の内容によっては、会社の経営秩序を害することもあり得る」(小川建設事件・東京地裁 昭和57.11.19)という判例もあります。社会通念上妥当な賃金を支払っているのであれば、生活のためという理由も成り立ちませんので、上記条件を満たした上で十分禁止できるものと考えます。