Aの賃料債務の保証をしているのはBだけであり,Cにも両親にも賃料の支払義務がないこと,Aが死亡又は死亡したとみなされた場合,Aに子がなければ親に支払義務が相続される可能性のあること,死亡したことを知ったときから3か月の間に相続放棄ができることは上記の皆さんの回答のとおりです。付け加えると,支払義務は一切生じていないので,たとえ家賃とその他雑費だけ支払ってあげたとしても他の債務についての支払義務が生じることはありません。Bも賃料保証だけしているようですので,賃料についてだけ支払ってあげれば,完済すればBからは何も言われることはないと思います。
ちなみに私も同じような経験がありました。私の場合は保証もしていないのに,債権者から兄弟の分の請求書が届いたことがありました。保証は一切していない点で質問者さんと同じケースでしたので,他の回答者さんがおっしゃられるように無視をしたところ,それから何も連絡がありません。債権者の方も保証人でないため法的にどうこうできる状態にないと判断したのでしょう。
関係ないとは思いますが,親の面倒を見ている人と関与していない人を正確に記述すると,どうなるのでしょうか?