『労働者性がない限り労働関係諸法規の適用は受けず、賃金についても支払いの義務はない』などの一般論ではなく、根拠条文や判例などをお願いします。
http://www.hr-plaza.com/webmagazine/law/page08.html
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http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/29.html
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法律ではありませんが結構色々な判断があるようですね。
私は某門真市の工場でインターンシップをやりましたが報酬は受け取っています。
まず問題とするべきは、
実際受入企業は損しているのか得しているのか?
事故が発生したとき責任は企業がとるのか、学校がとるのか?
の2点であることは間違いないようです。