罵倒の内容によります。
名誉を著しく毀損するものであれば名誉毀損(刑事)
罵倒により心身に異常をきたせば損害賠償が可能です(民事)
実際問題かなり悪質でないと無理です、悪質である条件を羅列します。
・長期にわたる場合(半年とかのスパンです
・実際に精神障害を起こし、医師からの診断書が出ている場合など
一般的にそこまで行く事は稀です、非常に気分を害されたことが予想されますが。
裁判にて制裁を求めることは難しいでしょう。
今後同じことが起こるようなら最寄の弁護士に相談することをお勧めします。
>名誉毀損行為の立証義務は、被告にあるのです
民事は原告。
刑事は検察官。
あ、そうですよね。
思い込みで読んでしまっていたので、スルーでした。
ありがとうございました。