・売春宿
・(映倫を通った)ポルノビデオ
・裏ビデオ
・解錠ツール(ピッキングツール)
・日本刀
・包丁
そのとき、それぞれどのような許可を得る必要があるか、教えていただけないでしょうか。
5つすべてでなくてOK。いずれか1つ以上でお願いします。
また、他の回答者がすでに答えたものは回答しないでください。
細かい法律やライセンスの名を知りたいのではありません。
たとえば、以下の選択肢のどれなのかを、教えていただきたいのです。
「販売そのものが違法」
「販売にライセンスが必要」
「販売には届け出が必要」
「自由に販売して良い」
(上以外でしたら、ご教示いただけるとうれしいです)
授業資料に使いたいのです。よろしくお願いいたします。
①売春宿は、
売春防止法(昭和31・5・24・法律118号)違反です。
http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM#s2
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
②(映倫を通った)ポルノビデオは、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23・7・10・法律122号)
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1.浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2.個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3.専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4.専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該地該を当該宿泊に利用させる営業
5.店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
の許可を得れば可能な場合があります。
③許可自体が困難