chizaisan回答ポイント 50ptウォッチ

法律に詳しい方!相手が不法行為で取っていったお札を、(たとえば報復や目印のため)、とっさに手元の着色物(たとえばペンキ、インク瓶、ペイントボールなど)を掛けて、(たとえば相手の服もろとも)汚してしまった事件において、民法にいう貨幣損壊に関わる取り扱いがわかる判例があればお教えください。


*民法、貨幣法の条文そのものは不要です。
*上記にもかかわらず、この質問へのご回答が非弁行為とのご指摘があれば、その時点でキャンセル、(指摘者を含め)ポイント0配分とさせていただくことがあるかもしれません。ご了承ください。検索代行ポイントは払うつもりですが、違法行為は加担したくないので。

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2006-02-01 14:50:43
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不法行為20民法134判例172貨幣62法律1742

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