ちょっと失礼します。
思うに、御質問のケースは、売主の履行遅滞に相当する[民412]、と考えます。
通常、手付金は買主側からの解約時の損害賠償金としての充当を予定した内金として解釈されます[宅建業39-2]。
手付金を放棄すると、買主は契約解除を、売主は手付金の倍額を買主に帰すと、解除可能です。
通常、売主が「履行の着手」として、物件の一部引渡しや仮登記等を行うと、契約の有効性は強固なものとなります。
契約破棄に理由が無ければ、損害賠償の対象ともなりますよね。
しかし、契約締結時から既に2年以上の時間が経過しており、今更履行着手を主張したとしても、履行遅延である事は争えない事実で有ると認められる。
故に、単なる内金であるにしても、手付金であるにしても、時効は通常債権同様10年であるので、当該時間経過の時点では催告の上、返還請求と損害賠償請求が可能となります。
取り敢えず、内容証明郵便で2週間以内の履行を催告して、そうでなければ「倍返しだよっ!」とか書いて置けば大丈夫でしょう。時間経過による慰謝料等の損害賠償を上乗せしても、それは請求者側の自由なので、御好みでどうぞ。
これで御金を先方が払わなければ、裁判所で支払命令を取るのが、簡単な手段としての次の手ですね。
まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。