知り合いが若い頃暴走行為をしていたのですが、うさ晴らしの1つだったようです。暴力団等とは一切関係ありませんでした。
警察は暴走現場で無理に逮捕しようとせず、延々追いかけてビデオを撮り、後日(1週間程度後)家まで連行しにきたそうです。
取調室で何度もそのビデオを見せられ、朝から晩までみっちりお説教されたそうです。暴力も受けたと言っていましたが、その日のうちに返してもらえたそうです。
彼はその後暴走行為をしなくなりました。
単に暴走行為すきであって、暴走族、暴力団の関係者は少ないと思いますよ。
以下、参考までに、愛知県の条例です。
【用語について】
暴走族等 いわゆる暴走族のみならず単独で暴走行為等を行う者の両者を指します。
暴走行為 ○ 暴走行為
・共同危険行為違反(道路交通法第68条)
・2台以上の自動車等を連ねて通行させ、並進させる場合における
信号無視(同法第7条)
通行区分違反(同法第17条)
最高速度違反(同法第22条第1項)
整備不良車両運転(同法第62条)
○ 道路において、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、急発進、急加速、空ぶかしを行うこと(同法第71条第5号の3)
○ 消音器不備(同法第71条の2)で著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるもの
○ 公共の場所(道路を除く。)で、著しく他人に危険を覚えさせるような方法又は迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、急発進、急転回、空ぶかしを行うこと
◇禁止行為◇
●暴走行為に関連する禁止行為
暴走行為を行うことを目的として
・ 自動車等を準備して道路又は公共の場所に集合すること。
・ タオル、手ぬぐいその他これらに類する物で顔面の全部又は一部を覆い隠して自動車等に乗車すること。
・ 暴走族又は暴走行為に関する文字等を表示した衣服を着用して当該文字等が公衆の目に触れるような状態で自動車等に乗車すること。
●公共の場所における禁止行為
・ 著しく他人に危険を覚させるような方法また迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で急発進、急転回、空ぶかしをさせること(違反すると、5万円以下の罰金)
・ 祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、いわゆる特攻服等を着用し円陣を組むなど著しく公衆に迷惑を及ぼすこととなる方法で威勢を示し、公衆に不安を覚えさせること。
●少年に対す暴走族の結成の指導行為等の禁止
(違反すると、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・ 暴走族を結成・維持することを指導・援助すること。暴走族の構成員となるよう勧誘・強制すること。暴走族から脱退しないよう強制すること。
・ 暴走行為を行うことを勧誘・唆し・強制すること。暴走行為を行わせる目的で金品等を渡すこと。
・ 暴走行為を容認すること又は暴走行為に関連して生じる紛争の処理を行う代償として、少年に対し、金品等(「面倒見料」)を要求し、又は少年から金品等を受け取ること。