食品衛生責任者の資格は調理師や製菓衛生士資格者は自動的に付帯されます。
日本食品衛生協会の講習を受講しても資格が取れます。
調理師等の資格がない人がこの食品衛生責任者の資格を取るには日本食品衛生協会が行う講習を受講しなければなりません。
この日本食品衛生協会が行う講習を受講する為にはある条件を満たさなければなりません。
この条件が保健所等に問い合わせた場合の誤解を生んだのでしょう。
全国の食品衛生協会では随時講習を行っていますので、
お住まいの地方食品衛生協会に問い合わせてみては如何でしょうか?
全国の食品衛生協会サイトと条件を紹介します。
http://www.n-shokuei.jp/kyoten/index.html
(注)食品衛生責任者養成講習会は、食品衛生法、食品衛生条例に基ずく営業許可施設に従事している方及びその営業に従事予定の方で、本協会に賛助会員会費(受講料)
を納入している方を対象として開催しています。くわしくは受講要領をご覧ください。
許可施設に従事又は従事予定の者で会費納入者が受講出来る様です。
詳細は各食品衛生協会に問い合わせてみて下さい。
ご健闘を祈ります。
食品資格は主に食品営業責任者を設置するのが目的ですから、
実際に施設とか経験を重視するものです。
どうしても資格を取りたいとなれば、
許可施設のある食品販売店に勤務して、
そこから受講の希望を出す方法が良いかも知れません。
又、調理師専門学校や製菓学校に行くという方法もあります。
資格だけと実際に販売したいという希望の違いは大きいのです。
つまり、お菓子教室を開催するのと、お菓子を売るのは全く違う次元です。
お菓子教室はお菓子作りを教えるのが目的でお菓子を売るのが目的ではないので、
許可は不要です。
お菓子を売るのは商業になり食品営業許可が必要になります。
http://www.pref.fukushima.jp/sosohofuku/syokuhin/syokuhin-eigyoukyoka.html
詳細なサイトを参考にして下さい。