労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)の該当条
(作成及び届出の義務)
第八十九条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
の場合、「毎日だいたい十人以上の正社員・パート・アルバイトその他の労働者を使用している」と考るとのことです。
こちらがわかりやすかったです
http://www.shimizu-cci.or.jp/conference/conference_regulatio...
ここには、厳密にいうと支障が生じるため、曖昧さを残しておくという法令の性質が見えると思います。この場合は、法令そのものに厳密性を求めるより、具体の状況と照らし合わせて判断する方がよいと思います。
ご質問の要件ごとに見ていきますと、
「一度に同じ時間に働いている者」:これは、勤務時間がちがうというだけと考えられます。
事業場ごとの労働者数が問題になるので、勤務態様の違いによる「同時性」は問われていないと考えます。
「半年契約更新のパートを10名以上雇用している場合」:適用されます。パート・アルバイトにも準用されます
「(10名中2・3名が同じ時間帯で働きます)」:「常時」は「同時」ではないと考えます。
同時性を考えていないことについて、下記の、労働基準法第八十九条第一号からも推察できると思います。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二組以上に分けて交替で終業させることを前提にしていますので、「同時」に十人以上は問うていないと考えられます。
既に複数の方が回答されていますので、補強まで。