妻は、これまで、個人事業としてデザインなどの制作をし、そちらでも収入がありました。
健康保険や年金などは、世帯主とは別に本人が、「国民健康保険」と「国民年金」に加入しています。
さて、新しく行くパート先で
「ひと月に120時間以上労働すると、社会保険の関係でややこしくなるから・・・」
と言われたそうです。
妻は、120時間以上働きたいと言っているのですが、いったいどんな問題があるのでしょうか?
※時給は1,050円です。
※ちなみに、個人の収入もあるので、確定申告などは妻が自分でします。
1日、1週間の勤務時間や、1カ月の勤務日数が、正社員の大体4分の3以上あること、が社会保険への加入条件となります
おそらく会社としては加入させたくないのでしょう
手続きも面倒ですし、会社も折半で半分負担しなければならないので
いくら本人が入らなくてもいいといっても、調査に来た場合強制的に加入させられます。
最近、条件に当てはまるのに加入していない人が多く、調査をよくしているようです。
その場合、過去に遡って加入というケースもあるようです
おそらく奥さんの会社の正社員の労働時間が1月160時間だから、その3/4を超える120時間以上働くとまずいのでしょう。
申告は、会社で年末調整は必ずやるので、自分でしていようがいまいが今回のことには関係ありません。
むしろ、自分でしてくれたほうが、会社から本人に渡す源泉徴収票も簡単で楽ですが・・・
その事業所の通常の労働者の労働時間・勤務日数の概ね4分の3以上勤務する常用的雇用関係にあるパートタイマーは、社会保険に加入させなければならないことになっています。
通常の労働者が8時間勤務×20日=1月あたり160時間勤務するとすると、その4分の3は120時間になります。
パートタイマーを社会保険に加入させると、事業所が保険料を折半しなければならなくなるので、保険料負担を節約するために、1月あたりの労働時間を120時間までに抑えたいわけです。