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会社でアルバイトを雇うことになったのですが、アルバイトとはいえ、単に時給制である、というだけで、正社員とほぼ変わらない勤務日数、時間となります。3ケ月以上の雇用契約で週40時間労働であれば、強制的社会保険に加入しなくてはならないはずですが、本人の強い意思で加入届けをしていません。会社として何かペナルティが課せられることはありますか。

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登録日時
2006-10-12 23:17:11
終了日時
2006-10-19 23:20:03
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雇用契約65社会保険223ペナルティ97正社員423

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