という法律があったと思います。
今も、株式会社は、創業者で無ければ設立できないのでしょうか?
創業者--現在、個人事業主(事業所得のある者)、法人の代表権のある役員は創業者になれません。法人の役員でも代表権がなけれは構いません。
確認株式会社や確認有限会社は、新事業創出促進法により設立される、商法に規定された最低資本金が5年間に限り猶予された法人です。
新しく創業する人の金銭的な負担を軽減する事を目的にこの確認会社の設立は創業者(給与所得者・主婦・学生・失業者・年金生活者・代表権のない法人の役員など)
のみが許可された制度です。
新事業創出促進法
(最低資本金に関する特例)
第十条 第二条第二項第三号に掲げる創業者(当該創業者に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、確認の申請書を平成二十年三月三十一日までに経済産業大臣に提出して、その確認を受けた者に限る。)が当該確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る株式会社で、その設立の時における資本の額が千万円に満たないもの(以下「確認株式会社」という。)については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ四の規定は、その設立の日から五年間(資本の額を千万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
2 前項に規定する創業者が同項の確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る有限会社で、その設立の時における資本の総額が三百万円に満たないもの(以下「確認有限会社」という。)については、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第九条の規定は、その設立の日から五年間(資本の総額を三百万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない
しかし、2005年6月の法改正により新しく会社法が制定され、旧商法で定められていた最低資本金制度は撤廃されました。
それと共に、最低資本金の5年間猶予の根拠となった新事業創出促進法は廃止されました。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
附則 (平成17年4月13日法律第30号)
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)
第四条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)
二 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)
つまり、最低資本金の猶予を規定した、新事業創出促進法が廃止された事により、確認株式会社・確認有限会社もなくなりました。
創業者育成を目的とした新事業創出促進法が廃止された事により、
創業者でなければ、最低資本金(1円以上)で確認会社を設立できないという根拠はなくなりました。
ですから、新しく創業する法人は従来の最低資本金制度に縛られる事なく会社を設立する事ができるようになりました。