A) 20万円×12ヶ月(賞与なし)
B) 十数万円×12ヶ月(賞与あり・数十万円)
なかなか回答が付かないようなので、専門外ですが調べてみました。
給与所得からの源泉所得税額や賞与からの源泉所得税額については
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm
からダウンロードできます。
社会保険完備の場合で月給20万円なら、
健康保険料は、8200円、厚生年金保険料は14642円(ただし厚生年金保険料に関しては、平成19年8月までの金額)、
雇用保険料は、1600円ですから(もしかしたら雇用保険料は換わっているかもしれませんが)
まず、20万円から上記の保険料額を差し引いてください。
すると残額は175558円になります。(住民税の部分は考慮に入れていません)
この金額に確か所得税がかかるのだと思います。
表を見ると、扶養家族がいない場合、源泉所得税額は、6890円です。
6890円×12=82680円になると思います。(年間では)
ここで仮に月給を17万円にして、賞与を36万にすると、
健保:6970円、厚生年金:12446円、雇用保険:1360円
17万円ー(6970円+12446円+1360円)=149224円
よって源泉所得税額は、5250円、
年間では5250円×12=63000円、
また賞与からも各種保険料を差し引いてから税額をかけます。
年間賞与が36万円、18万円を2回と考えると、
18万円ー(7380円+26356円+1440円)=144824円
この金額に税率8%をかけると、
賞与にかかる年間の税金は23172円、
63000円+23172円=86172円ということになりますので、
賞与を支払うより、毎月同じ給与を支払ったほうが、
源泉所得税は少なくなる計算になるかもしれません。
ただし、この計算方法でよいのか、特に税金の部分の計算については自信がありません。
ですので、税理士資格もある社労士などに問い合わせるか、
税務署で、この計算方法でよいのか確認されるのが宜しいと思います。
また、あくまで平成19年1月以降の源泉所得税の額についての表はまだ見ていませんし、
平成19年から所得税と住民税が変わるという話もありますので、
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm
やはり正確なところについては税務署に問い合わせたほうがよさそうです。
あまり参考にならなかったらすみません。