調理師法とは、調理師免許取得者に対して「調理師」と名乗るのを許可しただけの法律です。(調理師法第8条)
調理師法8条違反(調理師でないものが調理師又はそれに類する名称を名乗ってはいけない。)については罰金刑の規定があります。
調理師法
(名称の使用制限)
第八条 調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(罰則)
第十一条 第八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
別に、飲食業を営むものが調理師免許を持たなくても開業しているのは、多くの人の知るところです。
もし山菜を調理して販売した場合、違法行為として考えられる法律は食品衛生法第5条及び第6法だと思います。
(食用に適さず、食した場合に中毒症状を起こす危険性がある場合)
食品衛生法
第二章 食品及び添加物
第五条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。
食品衛生法第6条違反についても罰金刑の規定があります。
第十一章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第六条(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
おっしゃるとおり調理司法並びに食品衛生法に抵触するようですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO147.html
調理師免許については「努めなければならない」が多く努力義務なのか?と思ってしまうのですが・・・(8条など)
http://www.houko.com/00/01/S22/233.HTM
許可無く営業して食中毒を起こす等の事態が起こりにくいと消費者が安全に食事をするための法律なんでしょうね。