今まで業務委託という特殊な雇用形態で仕事をしており、
・雇用保険/社会保険無し・交通費なし・残業/ボーナスなし(固定給)
・名刺は社員と同様にあり・源泉徴収あり
上記のような条件でした。今度の仕事は保険が付くため彼も嬉しそうだったのですが
「今年度の給与源泉徴収票」と「住民税の納付書」の提示を
求められたと相談を受けました。聞くと、まず源泉票は会社側が
「『給与』として支払っていないので給与所得の源泉は出ない」と
言ったこと。また、彼は確定申告をしていなかったため
「住民税の納付書が来ていない」とのことでした。
健康保険料はどうしているのか?と聞くと
「住民税が暫定0で計算されているものが届いてそれを払っている。」とのことでした。
素直にそれを次の会社に話すかどうかで迷っているそうです。
私は、まず税務署で相談してみるといいと思ったのですが
どこに行ってどう聞けばいいのか分からなかったので
どうかアドバイスをお願いします。
私も業務委託契約で働いていた経験があります。
給与源泉徴収票は、変わりに支払い調書というものがありますので、
支払い調書を元の会社に出してもらえば良いでしょう。
確定申告はこの支払い調書がいるのです。
確定申告していれば源泉で引かれてた(おそらく報酬の10%)が戻ってきます。
住民税の事で税務署にいかれたら、5年はさかのぼって還付請求できるので、確定申告の事も合わせて相談してもらうと良いでしょう。
友人は業務委託契約は知って契約していました。
わりと大きい会社だったのですが
職種的に業務委託はまかりとおっていました。
また友人の年収ですが、300〜350万程度とのことです。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/gyoumuitakukeiyaku.htm
> 次の9つの質問にすべて「はい」と答える場合には、使用従属性がなく、業務委託社員と判断されます。
労働法の主旨を逸脱する目的で実際は雇用契約でありながら業務委託契約にしているのではないかという疑問は残っています。でも現実的対応として個人事業主が会社で勤務していたケースを前提に補足させていただきます。
>>
また、こういった相談は税務署の
どういった受付口にいけば相談できますでしょうか?
<<
税務署での所得税の担当部署は「個人課税」の部門です。個人課税第一部門、個人課税第二部門などに分かれています。所得税の確定申告について相談したいと申し入れますと担当部署に案内してくれます。個人課税部門以外に相談窓口を設けている税務署もあります。
A社で勤務していた会社員が6月で退職して7月からB社に転職した場合に、B社からA社での「給与所得の源泉徴収票」を提出するように要請されます。これは年末調整で必要な為です。A社とB社の給与所得を合算して所得税を算出する手続きが年末調整です。これは両者とも給与所得なので合算することが可能です。ところが、質問者さんの友人の場合は個人事業主なのでA社(前の会社)は事業所得となり、B社は給与所得に該当しますので合算することは出来ません。課税所得の算出方法が違うのです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
> 総収入金額-必要経費=事業所得の金額
http://www.taxanser.nta.go.jp/1400.htm
> 収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額
転職先の会社には、前職は会社勤務の個人事業主なので「給与所得の源泉徴収票」(今年度の給与源泉徴収票)」は作成して貰えないことを説明することになります。。所得の区分が違いますので「給与所得の源泉徴収票」の代用として「支払調書」を使用することは出来ないです。転職先で年末調整を実施後、今年度の源泉徴収票と前の会社での所得(事業所得)を併せて来年の確定申告をする必要があります。
申し訳ないのですが、お気持ちだけ頂きますのでポイントは並でお願いします。コメントは続きます。
もし再発行が不可の場合は、給与明細書で代用することになります。収入金額と源泉徴収額が算出できます。確定申告書を提出の際に税務署で事情を説明してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
>> 総収入金額-必要経費=事業所得の金額
必要経費がポイントになりそうです。簡潔に述べますと、収入を得る為に支出した金額に該当します。おそらく領収証は無いでしょうから、実費でだいたいこれぐらい支出(支払った)と税務署の職員に説明して納得して貰うことになりそうです。交通費の領収証は不要です。ケータイの電話代や私用車を業務に使用していたのでしたら、私的な分と業務用に使っていた分を按分することになります。ケータイの場合、自動引き落としの明細があれば税務署に持参した方が金額の計算が分かりやすいです。
http://www.yamada-group.jp/service2_9.html
所得控除があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
国民健康保険、国民年金の支出額が控除されます。
>>
なお、平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料の支払をした旨の証する書類を確定申告書に添付等をするか、年末調整の際に提出等を行う必要があります。
<<
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm
もし当該年度以降の控除証明書を紛失した場合は再発行を依頼してください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.htm
生命保険や地震保険料などを掛けていた場合は、要件に適合した金額が控除となります。証明書を紛失した場合は、再発行を依頼してください。
続きます。既出分で疑問点がございましたらコメントをお願いします。
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所得税の確定申告書を提出した方は、申告手続きの簡略化を図るため、その日に個人住民税の申告書を提出したものとみなします。
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税務署に確定申告しますと市町村に書類が回っていくシステムとなっています。市町村に書類が回ってから過年度分の地方税が算出されて質問者さんの友人の元に納付書が届くことになります。恐いのは延滞金です。1日毎に利息が膨らんでいきますのでやはり早めに確定申告を提出された方が後々楽になります。
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/tax/kumin.html
> 納税の相談
>>
病気や災害、退職や事業廃止など、さまざまな理由により一時的に納税することが困難な場合は相談してください。滞納していると、延滞金が加算されるばかりでなく、滞納処分(差押え)を受ける場合もあります。
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http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/065/006510.htm
転職先の給与では住民税(地方税)の3年度分を支払うのは困難な場合は、市町村の窓口で相談された方が宜しいかと思います。国民健康保険は地方自治体によって微妙に違うようですが地方税を算定後、保険の担当部署に書類が回って保険料が算出されます。おそらく過年度の所得計算が違っていた場合は、再計算されるだろうと思いますが、詳細は当方の知識を超えますのでこの件に関して新たに質問なされるか、ここで詳しい方に回答をお願いされたらと思います。
友人に話して対処策をまとめました。
週明けに税務署と区役所のほうに行ってきます。
的確なアドバイス本当にありがとうございました。