入社して2週間で社員が辞めてしまいました。出社したのは10日間。すぐに仕事が合わないと思ったらしく、10日間はほぼ何もしないで過ごしていました。
質問したいのは「すでに完了した社会保険や雇用保険をの手続きを無効にすることはできないか?」ということです。
私自身が事務一切を兼任していますが、書類手続きに時間もかかり費用清算もややこしいので、最初から「入社とりやめ、保険加入なし」ということにできないのか、と考える次第です。
(退職者にとっても経歴に汚点を残さないので良いのではないかと思うのですが。。もちろん出勤日分の給与は支払います)
実情ではなしをしますと、まず、提出期限は入社後5日以内となっていますが、普通の会社は大企業でも小企業でも1.2ヶ月の研修期間があります。
その間正社員ですが、保険加入はなしという条件で雇います
表向き、規約上はすぐに加入となっていますが、どうしてもやめたりする人が少なくないのでそういう体制を取っています。
なので、まだ提出していなければ、そのまま放置しても構いません。
けれど、一旦加入の手続きをとってしまったら、無効にはできません。提出してしまったのですからね・・・。
もし、無効にする手続きがあったとしてもなかったとしても、一度は足を運ばなければならないので、一緒だと思うのですが・・・
前職をやめた場合の失業保険の手続きもありますので
もう提出してしまっていたら、やめてもその人は手当てをもらえないかもしれませんので、同じことです。
通常、入社してから、保険の手続きをしますので、
2週間もたった今、既にだしてしまった手続きをとりやめにして、
入社していませんということにしたら、逆にあなたの会社に調査が入ります。
2週間分のお給料を払うのに、税務署に給料の支払いの届出をしないのですよね?
ご存知かどうかわかりませんが、翌年1月に1年分に払ったお給料の届出を市町村と税務署に出します
その際の計算にも入れないということですし、会社の経費にも計上できなくなるので、不正と思われ税務署からもつつかれます。
あまり利口なやり方ではないと思います
提出済みでしたら、今回は諦めて退職の手続きをする
未提出なら加入はしないで、お給料は経費に計上して支払う。
当然普通の従業員同様、お給料の支払いとして報告をしてもかまいません。
加入しなくとも全く問題ないです。
それを2ヶ月後でも社保に入れるなら、どこぞの天引き企業などよりよほど良いかと・・
質問文の「零細企業経営者」の読み取り方ですね。私は会社だと判断しました。また、既に社会保険に加入しているということは、個人事業主であっても強制適用事業所と同じ扱いとなります。
法人の場合、社会保険は人数に関わりなく強制加入です。また雇用保険は個人事業主であっても社員を1人雇用しましたら強制加入しなければなりませんし法人の場合も同様です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
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適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
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雇用保険も勤務期間に応じて基本手当の給付期間が違ってきます。将来退職する社員がおられた時に、本人は○年勤務していたのでこれだけの給付期間があるだろうと算段することあります。その時に年数に食い違いが生じた場合、御社の責任が問われる虞もあります。
というか、試用期間だから未加入で良いという事ではなく、5人未満の個人事業だろうから、という前提です。
違うならまた別と思います。
つまり個人としては、社会保険を選択していない小さな会社はもちろん、保険無しという条件下における試用期間中も、短期間であってもちゃんと国保に加入すべしってことですね。
#というかこれは国民の義務か。
そういう意味では、hanako3621様はすごく良心的な経営者さんですよね。
> 社会保険を選択していない小さな会社
法人(会社)の場合、社会保険は強制加入です。社会保険の選択・非選択の余地は無くて、会社でありながら社会保険に加入していない場合は違法です。一方、個人事業主で5名未満の従業員を雇用している場合は、加入しなくても構いません。但し、この質問では社会保険の手続きをしていますので適用事業所となっています。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
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健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。
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質問者さんが個人事業主だとしましても社会保険の適用事業所として手続きをしていますので、強制適用事業所と同じ扱いとなります。
疑問点
http://bulldogwater.com/hoken.html
下方に書かれています。
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会社がそれぞれの保険に未加入であれば法令違反となります。また、加入する責任は経営者にあります。従って未加入のままで、従業員が事故に遭遇した場合や、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークから指摘を受けた場合の責任は経営者に圧し掛かります。
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http://www.shakaihokenryo.com/doc1+index.id+8.htm
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社会保険の適用事業所であるにも関わらず、加入しないでいることは法律違反になります。役所の調査や従業員から訴えにより、加入することになった際には、さかのぼって保険料を納めることになりかねません。
また、未加入中に事故等が発生してしまった場合は、補償義務があるばかりでなく、保険料のほかに費用を追加徴収される可能性があります。
その結果、かえって会社に、金銭的に莫大な損害を与えることになってしまいます。
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試用期間と社会保険の問題
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_402.html
>>
名称は試用でも雇用契約に変わりはありませんので、勤務時間等が正社員と変わらない場合は当初から労働保険や社会保険に加入させる必要があり、本採用後に加入という訳にはいきません。
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http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html
最下行
> 試用期間中の各種保険
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試用期間中でも労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、それぞれの加入基準を満たしていれば、本採用後ではなく最初の採用当初から加入しなければなりません。
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#良くわからないまま「会社」って言葉を使ってました…。
私は知らなかったんですけど、試用期間保険無しって結構あるものなんですねぇ。
「試用期間 保険無し」でググッたら一番上に転職応援サイトが出てきたのにはちょっと驚いた。
>1ヶ月単位で加入します。
>加入した日の月、全部加入した事になります。
http://taishokuguide.sakura.ne.jp/taishokuziki.htm
たぶん間違ってますね。
その月の末日にどちらに加入してたかどうかで
その月のお金をどちらに払うかが決まったはずです。
だから、退職でも、末日以外で辞めれば、社会保険と厚生年金
はその月は未加入となるので、給与から引かれません。
たぶん、かよ、たぶんで非難されちゃかなわんけど、
その通りだよ、悪かったな。
訂正します。
末日に在籍しているかどうかでその月の保険料が発生します。
末日に在籍していれば、その月分の保険料が発生し、その前日で退職してしまえばその月の保険料は発生しません。
ですから、今回は末日前に脱退の手続きをしてしまえば、会社負担分も保険料は発生しません。
試用期間ですが、その期間であっても正式に採用され雇用契約が発効している事に違いはありません。
雇用された最初の数ヶ月を試用期間とする事ができるだけの事です。
雇用する「前に」試用してみる事はできません。
ただ、試用期間中だと解雇が認められる基準が緩かったりするだけの事です。
間違いです。社会保険は8月分を9月の給与から控除して9月末に納付します。しかしながら同一月中途に資格取得と資格喪失があった場合は、9月分を9月の給与から控除して10月末に納付することになります。通常でしたら9月分は10月の給与から控除して10月末に納付するのですが既に退職されて10月の給与から控除できませんから、そのような変則的な処理となります。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-8shahonouhu.htm
>>
前月分の保険料を、当日支払われる給与から控除し、それを当日末日までに納付することになります。
例えば、11月分の保険料については、12月に納入告知書が送られてきますので、12月に支払う給与から控除して、会社負担分と合わせて12月末日までに納付することになります。
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http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/tekiyou/t02.html
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【3】同一月に資格取得、資格喪失があった場合
1ヵ月分の保険料を控除します。
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http://www12.plala.or.jp/ts-office/tetuzukiq&a.htm#t15
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健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得の届出をし、同一月内に喪失があった場合であっても、1か月分の保険料を支払わなくてはなりません。健康保険・厚生年金保険では、従業員負担分の保険料控除は前月分に限られていますが、この場合に限って当月分の給与から控除できます。雇用保険料は、所定に当月分を控除します。
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(我ながらいい加減だな、、)
kurox謝れ