売掛代金の未払い理由が「会社に損害を与えた為一切の支払いは行なわない」といった内容の答弁書が届きました。
つまり売掛代金を会社の損害と相殺した為支払わないといった内容です。
こうした相殺処理は法律上問題無いのでしょうか?
この会社とは契約が無く、
損害賠償に対する保証契約も一切ありません
明日が訴訟の日なのですが
本日答弁書が届き、内容に困惑しています
支払い督促の段階では「守秘義務違反があり、分割で支払う」とあったのですが、
異議の内容も変わっており、
こういうことは問題無いのでしょうか?
いいのではないでしょうか?
名目上、経理上、売掛金と名をつけているだけで、要は現金(小切手などを含む)回収ですよね?
となれば、その代金を、損害賠償金として回収しましたという返事がきただけで、買掛金と相殺という意味と変わらないと思います。
もし、反論すれば、相手は、それなら、一旦売掛金をお支払いしますので、今度はあなたから私のほうへ損害賠償金として同額を支払ってください、といわれるだけです。
そういう経理のややこしい部分を省いただけですので、いいと思います。
ただ、これはあくまで損害賠償金の支払い義務がある場合を前提とした話です。
なんの、損害賠償金でしょうか?
その点には細かく触れていないのでしょうか?
物を売り、その代金を掛けとした、しかし相手は払わない、その理由はあなたの会社から損害を被ったため、その損害賠償金にあてた、ということでしょうが、当然そこに何かありますよね?
商品をおろしていたなら、相手の会社が更にどこかに売りそこでクレームがきてその賠償金に当てたとか、なんの損害でしょう?
どんな取引が行われているのか、もう少し情報が必要だと思います。
「守秘義務違反があり、分割で支払う」といったのは、相手方ですか?でしたら、あなたに守秘義務違反があったので、一括ではなく分割という方法をとるという意味でしょうね。
守秘義務違反というのはどういう意味なのでしょう?
やはり、取引形態に問題があったのではないでしょうか。
損害賠償の保証契約 如何ではなく、その売買をしたものが争点となるのではないでしょうか。