私は平成17年の5月半ばより疾病により休職し、11月半ばに退職しました。平成19年4月に再就職しましたが、この間、国民年金を払っていません。また、失業保険等の手続きもしていませんでした。収入は傷病手当金のみでした。
失業時は申請すれば年金が免除になる場合があると聞いたのですが、今から遡って申請することも可能でしょうか?
休職中については、厚生年金に加入していれば恐らく保険料を払っていたはずですので、全額算入されると思います。
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/4752
失業期間中は、失業に関する特例というのがあるようです。
ただ、過去に遡る分についてはわかりません。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
ただ、年金の時効は2年ですから、退職期間の分を今から追納することは出来るはずです。
お近くの社会保険事務所に電話相談されることをおすすめします。
(回答が不完全ですのでポイントは適当に・・・)