給与所得者の場合(給料がずっと変わらないと仮定すると)
厚生年金の場合は、既に厚生年金額を控除した分の税金が引かれていて、
年末調整しても、還付も徴収も無いと考えていいのでしょうか?
あるいは、今までに引かれた税金は厚生年金や社会保険の分は控除されてない??
(あるいは、会社によって、経理者によって異なったりする??)
教えて下さい。
給料がずっと変わらないと仮定しても、
年末調整で還付される可能性は高いと思われます。
月々の給料から控除されている所得税は当然、
社会保険料を差し引いた金額を月額表にあてはめて算出しておりますが、
年末調整時には基礎控除などの色々な控除が受けられます。
従って、扶養に変化が無い場合でも、収入の多寡にもよりますが、
還付される場合が多いです。
年末調整はその年の収入と所得が確定し、年税額を算出するものなので、
毎月の給料からの所得税とは必ずしもイコールになるもんではありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
http://nenkin.seima.info/3/12/000011.html
厚生年金の保険料は、2004年10月より、平均月収額に対して、毎年3.54/1000ずつ引き上げられます。最大は、183/1000まで毎年引き上げられていきます。
http://nenkin.seima.info/3/12/000048.html
厚生年金の保険料の支払額が変更されるのは、9月から翌年の8月まで適応されます。ただし、厚生年金の支払額は、1ヶ月遅れでの徴収になりますので、実際に金額が変更されるのは、10月からになります。
http://allabout.co.jp/glossary/g_money/w004600.htm
社会保険料控除
厚生年金は毎年3.54/1000ずつ引き上げられますので、社会保険料は所得は変わらなくても増えていきますので、社会保険料控除も増えていきますので実際には還付も徴収影響はあるはずです。ただ今年の税改正で所得税を減らして、地方税が増えていますのでもっと影響が出ると思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
ボーナスの源泉徴収額は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って税率を求めて計算します。
http://kaikeiinfo.com/itiranhyou/gensen19.html
電算処理する場合の源泉徴収額の計算方法です。
> 電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示
年末調整は1年間の給与を合算して暦年での合計額を基に計算されます。月々に天引きされている源泉徴収額を合計した金額と1年間の給与を合算して所得税を計算した場合とではどうしても差額が生じますので年末調整が必要となります。
ありがとうございました。知りたい概要は大体分かりました。