健康保険は、国民健康保険ではなく、今までの保険を任意継続することとします。
その場合、年金はどうなるのでしょうか?
やはり、そのような任意継続の場合にも、国民年金以外に選択肢はないのでしょうか?
労務関係に詳しい方、ぜひ教えてください。
よろしくお願い致します。
健康保険を任意継続にした場合でも、年金は国民年金しかありません。
厚生年金には任意継続の制度がないためです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1902553
以下、余談に近いですが、
昔は「第四種任意継続」という制度が厚生年金にもありましたが、
これは国民年金制度ができる過程でうまれた、年金を受給できなくなってしまう人向けの制度で、
一応制度として残ってはいますが該当しないはずです。
(実は質問者がご老人というのでない限り)
>組み合わせで、社会保険を賄うという考えで、合っていますでしょうか?
はい。
この先2年間:「国民年金」+「健康保険の任意継続」という組み合わせ
その後:「国民年金」+「国民健康保険」の組み合わせ
となると思います。
ありがとうございます。