法人は社員については、源泉徴収票を作成して、税務署・市区町村・社員に提出・交付することになっています。
社員ではない外部の個人事業主については、支払調書を作成して、税務署に提出することになっています。
個人事業主には、何かを交付する必要はないのでしょうか?
交付しないと、その個人事業主の年末調整・確定申告時に、「これだけ源泉徴収されたよ」という証明ができないと思うのですが・・・。
税務署に提出した支払調書の写しを渡せばいいと思います。
必ずしも渡す義務はないし、税務署は個人事業主の収入・源泉徴収額は支払調書で把握しています。
ただ個人事業主に写しを渡しておけば、その個人事業主が確定申告書作成のとき確認できるし、計算を間違えることがなくなるので、親切だと思います。
また、申告書を提出するとき、税務署の受付担当者と余計なやり取りをしなくても済むでしょう。
私の経験では支払調書の写しをくれと言うところもあれば言わないところもあったので、毎年言ってくる事業主には1月に法定調書を作成するとき、税務署に提出するのと同じタイミングで写しを郵送していました。この時期なら確定申告にも間に合うし、こちらもついでにできるので。
税務署に提出する支払調書と同じものを個人にも渡す義務があるかどうか
とかいていただければわかったのですが・・・。
折角ですのでこちらに追加でかきますね。
もう締め切られたみたいですけど。
まず、報酬の内容によります。
特別な報酬以外は同一人物に対し、5万円以上支払った場合必ず支払い調書を提出しなければなりません
それはあなたの会社が税務署に出します
合計表に書く欄があります。
それをもとに、税務署は計算しますので個人に対して渡す必要はありません。
個人は振り込まれた額などから自分で計算します。
個人の人も確定申告の際添付の義務がないので(既に支払者で提出しているため)、
もらう必要もありません。
コピーがほしいといえば、同じものを作成して渡せばいいですけど
言われなければ何もしなくてもいいです。
支払った報酬の額・源泉の額さえ伝えればそれでいいです。わざわざ作成する必要はありません。
報酬の内容・・・恐らく税理士報酬なども払っていらっしゃると思いますが
それも支払調書を作成します。これは5万円以上の場合です。ご存知かもしれませんけど・・・。
また、添付はしなくても報酬や契約金は合計表に記載しなければなりません
とてもよく分かりました。
当初の質問がわかりにくくてすみませんでした。
自分が個人事業主だった時代に、
契約先から「何か」をもらった記憶があったので、このような質問をしました。
もらったものが「支払調書の写し」だったと覚えていれば、
そのように質問できたのですが・・・。
> 添付はしなくても報酬や契約金は合計表に記載しなければなりません
そうみたいですね。ややこしい・・・。