多くの年金生活者から質問を受けるので質問します。
年間で所得が公的年金以外には一切ない、というような場合であっても、
確定申告義務はあるのでしょうか?
「年金支給段階で、所得税・地方税が源泉徴収されているので、
確定申告は不要じゃないか」と多くのお年寄りの方はおっしゃるのですが。
「確定申告すれば税金が還付される事例が多いので、やった方がトク」
という理屈はわかりますが、
「トクになるのはわかってるけど、面倒臭いから確定申告しない」
(わざわざ税務署に出向く体力もないので、数万円程度なら損してもいい)
というのは「違法行為」になるのでしょうか?
違法になるとすれば、何法の第何条違反になるのでしょうか?
「違法になるが、実際問題として税務署は摘発しませんよ」という回答は不要です。
当方としては、合法か違法かだけ、答えてあげる必要がありますので。
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20050207A/index2....
年金だけが収入の場合、その年金から源泉徴収されていれば、原則として所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、源泉徴収にあたっては人的な控除のみが考慮されていますから、例えば、生命保険や損害保険の保険料を払っている場合に受けられる生命保険料控除や損害保険料控除、あるいは配偶者や子どもの国民年金の保険料を負担している場合に受けられる社会保険料控除、医療費控除などが受けられる場合は、確定申告すれば、年金収入から控除できる項目が増えるので課税所得が下がるので、すでに年金から源泉徴収されていた税金が戻ってくることがあります。
多くの納税者がサラリーマンで源泉徴収+年末調整で確定申告不要の人が多いので考え違いをしている人も多いと思いますが、税金の原則から言うと、何らかの収入があった人は確定申告をする義務があります。
まずこれが基本スタンスです。
但し、源泉徴収されていてその税額が確定申告で還付される場合(税金を多く源泉徴収されている場合)は確定申告不要となります。(税収最大)
通常、源泉徴収+年末調整で還付も追徴も無い場合のサラリーマンはこの部類にはいります。
これも複数の収入源がある場合は年末調整の方法が無く、本人が確定申告しなければ最終的な納税額が確定できないので確定申告の必要があります。
年金受給者は源泉徴収されていても年末調整が行なわれませんので基本は確定申告の必要がありますが、納税額が無く還付金が生じる場合は申告の必要が無いですが、納税額がある(つまり年末調整だと税金をさらに取られるようなケース)は企業が年末調整してくれないので自分で確定申告をする必要がある訳です。
>「たとえ確定申告の結果税金が還付されるような場合(取られ過ぎ)で、
>その分を放棄してもいい、と腹をくくっている場合でも、
>確定申告をしないこと自体が違法」ということなんでしょうか。
違法ではありません。
源泉徴収されていて何らかの納税が行なわれている場合、税務署にとって納税は行なわれている訳ですし、確定申告をさせることで税収が増えないのであれば(つまり税金の納め過ぎ)無駄ですからそのケースでは確定申告不要となります。
ただ、税金の解釈上単純なケースの場合は税務署と納税者の認識が一致して問題ありませんが、複数の収入がある場合などの複雑なケースの場合は税務署が未申告で追徴課税を行なう必要有と判断する場合がありますから、証拠を残す意味で納税額がゼロでも確定申告を行うと言う判断もあります。
>違法でないはずです。年末調整してるしてないかは関係ないです。
>サラリーマンで、年末調整をできずに退職した場合を考えても同じです。
払い過ぎていればそうですが、「年末調整してるしてないかは関係ない」は認識が間違っています。
「年末調整をした」ということは「会社が納税者に代わって確定申告をした」という意味に他なりません。
だからか年末調整しているかどうかは極めて重要です。
サラリーマンが年末調整しないて退職した場合、追加で納税額が生じる場合は確定申告する必要があります。
http://www.acajp.net/ad/shigoto/kakutei.html
http://www.pfa.or.jp/chuto/qa/qa-6.html#q13
給与所得者が「扶養控除等申告書」を提出していれば会社は年末調整を行ない、原則として確定申告は不要です。但し20万円を超える雑所得があったり医療費控除を申請する場合は確定申告をします。
それと類似した書類として「扶養親族等申告書」を社会保険庁や企業年金連合会に提出することで原則として確定申告は不要となっています。こちらの場合も年金以外の所得があったり医療費控除を申請する場合には確定申告をすることになります。詳細に関してはリンク先をご参照ください。
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確定申告をした結果、仮に還付を受けられるようなケース、
税務署にとって「ありがた迷惑」な場合であっても、それに対して
「確定申告を行わなくていい」という法律上の明文がないので、
結果的には確定申告が必要なように解釈できるのですが。
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所得税法第122条に(還付等を受けるための申告)が規定されています。要するに還付申告なのですが「申告書を提出することができる」と記されています。第120条で「次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」のように義務付けられていません。
還付申告は提出すれば過納した源泉所得税を取り戻せるのですが、未申請だから違法とはなりません。税額を計算すれば還付となる場合、5番目さんの回答のように還付請求すればいいと思います。還付請求は5年前まで遡ることができます。もう面倒くさいのでいいとお考えなら別に還付請求しなくても違法ではありません。
3番目さんの回答も国税庁サイトの説明では、「確定申告で精算することになります」と記されていて「しなければならない」とは記されていません。