ベランダの灰皿のタバコの火が
横においてあったプランターに移り、
ベランダの床(ウレタン防水)が1平方メートル程度溶け、ベランダの壁も塗装が落ちてしまいました。
この場合、賃貸契約時の火災保険の補償範囲になるのでしょうか?
それとも自分で修繕してしまう方がよいのでしょうか?
火災と認定されれば、出ます。(額はそんなにでないと思います。)
ただ、タバコによる畳の焼け焦げや、アイロンによる畳の焼け焦げなどは、火災とは判定されません。
今回のケースは、出るか出ないかのグレーゾーンかもしれません。
火が周りからも認識されて、火災として通報されていたりすれば、出る可能性は高くなると思います。
http://sonpo.or.jp/archive/publish/sonpo/pdf/0013/book_200m200t4...