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年金生活者の父からの質問です。

今年26歳になる息子がいます。
国民健康保険の件で質問があります。
2年前に息子が1年間嘱託として、市の清掃局員として働き、
およそ1169,600円の年収を得ました。
そして、父自身は年金で1866,798円を得ました。

それで、役場の方の計算により、父はその年、約149,000円の国民健康保険料を支払いました。
息子は息子で社会保険、厚生年金を自分で支払いました。
給与の源泉徴収票もちゃんともらいました。

それから息子は、翌年、仕事を辞めました。
しかし、息子がその仕事を辞めた翌年の平成19年度分の国民健康保険料として、
父に請求が149,370円もされました。

父は、「息子は息子で支払ったのだから、これほど高額の請求をされるのは
おかしいのではないか」と言っています。

いかがでしょうか?
ちなみに、住所は広島県広島市です。

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登録日時
2008-02-24 19:38:23
終了日時
2008-02-25 08:25:50
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