今年26歳になる息子がいます。
国民健康保険の件で質問があります。
2年前に息子が1年間嘱託として、市の清掃局員として働き、
およそ1169,600円の年収を得ました。
そして、父自身は年金で1866,798円を得ました。
それで、役場の方の計算により、父はその年、約149,000円の国民健康保険料を支払いました。
息子は息子で社会保険、厚生年金を自分で支払いました。
給与の源泉徴収票もちゃんともらいました。
それから息子は、翌年、仕事を辞めました。
しかし、息子がその仕事を辞めた翌年の平成19年度分の国民健康保険料として、
父に請求が149,370円もされました。
父は、「息子は息子で支払ったのだから、これほど高額の請求をされるのは
おかしいのではないか」と言っています。
いかがでしょうか?
ちなみに、住所は広島県広島市です。
社会保険・厚生年金保険料と国民健康保険料の計算方法が違います。社会保険・厚生年金保険料はその月の標準報酬に対して附加されるのに対して、国民健康保険料は前年の所得に対して附加されるかたちになっているためです。
実際のところ、年収=年所得ではなく、年収から諸々控除された金額が年所得となり、その諸々の中には社会保険料控除もあるため、社会保険・厚生年金保険料は控除された金額で年所得は計算されています。
保険料の納付書にも算定根拠が書いてあると思いますが、もし不明な点があったら、市役所の国民健康保険担当へ問い合わせた方が手っ取り早いと思います。