JR東日本のSuica定期券に関する質問です。
定期券区間が飯田橋-四ツ谷(経由:秋葉原・神田・大崎・代々木・千駄ヶ谷)のSuica定期を所持する人が、お茶の水から四ツ谷までを飯田橋経由(中央快速線)で乗車することは、
(1)可能でしょうか。
(2)正当な乗車でしょうか、それとも不正な乗車でしょうか。
(3)(2)で不正な乗車となっている場合、どのような方策を採れば正当な乗車になるでしょうか。
なお、回答は、JR東日本旅客営業規則、並びにSuicaに関する約款の条文提示をお願いいたします。
[JR東日本 旅客営業規則]
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
[Suicaに関する約款]
http://www.jreast.co.jp/suica/rule/index.html
前提
常識として、乗車券に表示されている経路通りしか乗車することは出来ない
(157条の出だしを読めばわかりますよね?)
例えば東京-新宿を東京-神田-御茶ノ水-四ツ谷-新宿という経路で乗車する為の乗車券を購入した場合、中央線しか乗車することは出来ない。(山手線で大崎or日暮里を経由していくことは出来ない)
①しかし、山手線を使って東京ー新宿を移動することは認められている
①の理由-第157条2項を参照のこと
一方、定期券の場合は157条が適用されない。したがって、定期券で乗車する場合、この例では経路どおり中央線を利用する必要がある
(157条は普通乗車券又は普通回数乗車券のみが対象である)
回答
(1)上述の通り、定期券に於いては経路通りのルートしか乗車が出来ないため、不可能である
(2)不正乗車になる=不可能である と判断するのが妥当と考える為、1と2の質問は全く同じ質問と考える。当然不正乗車である。
(3)A御茶ノ水から乗車する場合
SUICA定期券を用いて入場することが出来る。(御茶ノ水ー飯田橋は定期区間内であるため)
定期区間外である飯田橋ー四ツ谷は乗り越しとなるため、清算が必要である。しかし、自動清算機では処理できない為、有人窓口に行く必要がある。
B四ツ谷から乗車する場合
四ツ谷から乗車する場合、定期券を用いて入場することは不可能である。
四ツ谷ー飯田橋までの乗車券を別途購入し、その乗車券で入場する必要がある。御茶ノ水にて下車する場合、乗車券及び定期券を有人改札にて係員に提示する必要がある。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html
以上
可能です。
wikiからですが
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%B9%97%E8%BB%8...
(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第78条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京山手線内の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。
中央線と総武線は、お茶の水より西では中央・総武(緩行)線と呼ばれているみたいですので、区別しないでも良いのでは?
JR東日本のサイトでも中央・総武線(緩行)、中央・総武緩行線、総武・中央緩行線などの表現が見られます。
http://okwave.jp/qa532066.html
このサイトの回答が参考になるかも。
別にお茶の水-四ツ谷を中央緩行線で乗車しても規則上は変化がありませんので。違うのであれば、そのような内容が記載されている規則を提示した上で回答をお願いします。
中途の駅で降りないことを明示する意図を持って「中央快速線」(正確には中央急行線)と表現しています。
(3)の分ですが、Suica約款を見直してみました。
まず、Suicaは
>>
第21条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札(…)を受けて駅に入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。
<<
となっていますが、同時に
>>
第23条第6項
他の乗車券と併用して使用することはできません。ただしSuica定期乗車券の券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合…(中略)…を除きます。
<<
となっています。
つまり、A駅~B駅~C駅という路線があって、A駅~B駅の定期券を持っている場合、A駅~C駅に行こうとするときには、本来必要とされるC駅での「同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受け」るほか、23条の6によりB駅~C駅までの乗車券を併用するという選択肢が与えられるわけです。
ここにおいて、C駅において精算機にSuica定期券を投入し精算券を入手することで、精算券により出場することができることから、精算券は(約款に定義がなされていませんが)乗車券として扱われているものと考えられます。
さて、それでは今回の案件の場合、お手持ちのSuica定期券で「正当に」出場することができるでしょうか?
まず、そのまま何も考えずに定期券で出場しようとした場合。
この場合、自動改札機は乗車経路を判断できないため(乗客の意思に関わらず)不当乗車のまま自動改札から出られてしまうことになります。
というわけで、有人改札においてSuica定期券を提示し、精算をしてもらえばよいのではないでしょうか。
(眠くなってきたのでここらで諦めます…)
東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則29条2項では、
「Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。」とあり、29条1項におけるSuica乗車券(要は普通の記名・無記名Suicaにおけるもの)を準用することになっています。
当該29条1項2号においては(前項と表現している以上、項の中の号はすべて含まれる)、
「別表第1号、第2号及び第3号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。」とあり、この別表第1号から第3号は、それぞれ東京エリア・仙台エリア・新潟エリアの図になっています。
「同一の取り扱い区間内にある駅相互間」という部分は、この書き方では「(定期券の)券面表示区間か否か」を判断するには、「どちらでも」としか取ることができません。
なぜなら、定期券の券面表示区間外の相互間を指定したいのであれば、
「Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外の駅相互を乗車する場合においては、前項の規定を準用して乗車することができます。」と表記すれば足り、また、今回のケースのような「券面の端ではない区間から券面区間外に飛び出す乗車についても「券面表示区間の駅から券面表示区間外の駅相互を乗車する場合において」と表記すれば足りるからであり、
「表示区間外で『あっても』」と表記している時点で、券面表示区間内を含むと判断する方が自然ではないかと思うのです。
従って、「いずれの経路も乗車できます」と効力を定めておきながら「定期券の経路外を乗車することは出来ません」という二律背反の状態になっているのです。
そして、23条4項5号の存在も頭をもたげさせます。これは読んでいただければわかることなので省略しますが。
いえ、足りません。
SUICAはそもそもサービス提供エリア内でしか使えないものであり、サービス提供エリア外に乗り越すときは乗車券を購入しなければいけません。
だからそのような記載になっているのです。
とすれば足りますね。
IC取扱規則については「IC」と略します。
IC23条4項5号 出場時に自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき(には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することは出来ません(IC23条4項)。)
「自動改札機」の定義:IC3条1項12号 「自動改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行う改札機をいいます。
従って、この場合の自動改札機とは、駅員が操作してカードの情報を確認し、入出場処理や精算情報のアクセスを行う機器が含まれますので、入場時に自動改札機を通ることも、出場時にICカードの処理を行うことも許されていません。
IC3条1項12号を確認していないので、
①仮に「自動改札機」の定義を「駅員が操作するもの」も「含む」こととします(実際含むかどうか、ここでは議論の対象としません)
で、IC23条4項5号を読んでみましょう。
出場時に(①の規定による)自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき
①の規定によると、駅員が操作するものも自動改札機なんですよね?
ということは、駅員に頼めば普通旅客運賃を減算できるわけですから、IC23条4項「次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません」には該当しませんよね。
ただ、上記の解釈であれば、IC29条2項との整合性が取れなくなってしまうわけですが、そこはどのようにお考えなのでしょうか。
経路外乗車に必ず精算が必要なのであれば(旅規の本則からすればその通りではありますが)、IC29条2項で「乗車できる」と定める理由がないのです。
乗車できないから別途乗車券を併用して(IC23条1項6号)乗車できるとするか、区間外に飛び出した以上は別途乗車として取り扱うとすれば事が足りると思うのですが。
「Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます」
>http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html#anchor-1より引用
この項で言っていることは
「SUICA定期券で経路外乗車するのは、チャージされた分で清算するから問題ないよ」ということです。
もしこの条項が無かった場合、SUICA定期券では券面に表示された区間(=定期の区間)以外は乗車できなくなってしまいます。
IC23条4項5号で言っていることは
「SUICA区間外に出るんだったら、SUICAは使えないよ」
ということで、整合性は取れてるかと思います。
ご存知かと思いますが、SUICA区間外に出ると、SUICAを清算できる端末がない(有人窓口にも)なので、利用した区間の運賃を現金で支払うことになります。
※券面表示区間とSUICA利用可能区間がごっちゃになっていませんか?
その手前にあるIC28条ではいわゆる「定期券区間内相互間の経路外乗車」について減算するための記載がありません。
また、
>「SUICA区間外に出るんだったら、SUICAは使えないよ」
とありますが、本件例ではSuicaの利用可能区間は全く逸脱しておりません。
結局IC29条各号において「Suica定期券においては、単一のSuica取り扱い区間の駅相互間において乗車される場合は、乗車経路が環状線1周を超えない場合、その経路を問いません」としか読めなくなるわけですが。
え~っと、「SUICA乗車券」と「SUICA定期券」がごっちゃになってるんじゃないですか?
29条2項
「Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます」
>http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html#anchor-1より引用
ここでいう「前項」は29条1項を表してます。
29条1項は「第21条第1項の規定により使用する場合の、Suica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。」と書かれています。
「SUICA乗車券の効力」とかかれていますよね?
これは「SUICA乗車券」であって「SUICA定期券」について書かれていることではないんですよ。
(用語の定義は3条1項9号参照)
だから、29条2項は「Suica定期乗車券は、(定期の)券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して(Suica乗車券として利用することで)乗車することができます」という意味なんです。
SUICA乗車券として利用する=チャージから減額する という意味です。
最終的に、経路外乗車は不正乗車となる以上、貴殿ご回答の(3)については、改札で精算を申し出た時点で駅係員が承諾しなければ不正乗車として当該Suica定期券が無効回収される可能性を認められたかと存じます(この場合は事前に飯田橋(経由:中央)四ツ谷の乗車券を購入し、有人改札口に同時に提示しなければ、経路外を正規に乗車した証拠の呈示ができない)。
これにて質問をクローズさせていただきます。ありがとうございました。
すごいなー。
電車の乗り換えなんて人と話しさえ出来る人なら不可能なことなんてないですよ。。
(私は決して鉄オタと呼ばれる人種ではありません 笑)
こういう質問は楽しいのですきです♪