弁護士の場合、以前は日本弁護士連合会(日弁連)の報酬規定がありましたが、平成16年に廃止になり、各弁護士が自由に報酬を決めれる様になりました。
とは云え、今でもほとんどの弁護士が廃止された日弁連の報酬規定を準用し、依頼者に報酬請求をしています。
参考資料
三重県弁護士会HP 弁護士費用の目安(参考データ)
上記の資料の中によると、
着手金(最初に支払う金額 取立ての有無に関係なく必要) 300万円以下なので、債権額の8%(ただし 最低額は10万円)
報酬金(債権を取り立てたときに支払う金額) 取り立てた金額の16%
なので
着手金10万円+報酬金100万円×16%=26万円
になります。 ただし、報酬金は30%の上下幅があるので、
16万円×0.7=11万2千円 ~ 16万×1.3=20万円8千円の幅になります。
なお、これはあくまでも日弁連報酬規定を用いた計算なので、実際は弁護士によって料金は異なります。
それと、実費や弁護士の日当、取立てに弁護士が遠隔地にいく場合の交通費、訴訟費用(切手・印紙・証拠で登記簿や戸籍等を利用する場合の発行手数料など)は別途精算になります。
これも、個々の弁護士にご相談するといいでしょう。
相談だけの場合は30分5000円がおおよその目安です。