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個人事業主との業務委託契約を締結しているのですが、雇用契約ではないので

有給休暇、無給休暇は無いという認識です。

また、有給休暇、無給休暇は契約書に盛り込んでおりません。
但し、月間基本時間の下限は140時間で設定しています。
140時間以下の場合は時間単価で控除します。

現在業務に支障が無い限り自由に休暇を取ることが可能ですし、
勤務もフレックスのため遅刻・早退もありません。

極論をいいますと月に合計で140時間働くと、全額契約金額を支給しています。
例えば、1ケ月10日の出勤で合計が140時間であれば、全額契約金額を支給しており
減額はありません。

社員の場合は、有給がなくなると欠勤扱いとなり給与の減額があります。
社員と不公平感のない妥当な契約案はないでしょうか?
教えてください。

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2008-07-27 20:25:15
終了日時
2008-07-28 17:48:04
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