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フリーウエアの利用条件に、「商用利用不可」「商用利用の際にはご連絡願います」等の記載があることがあります。

この様な記載の解釈としては、
1)従業者としての個人が自らの業務への利用可能性を調べるため、試用として利用する場合
2)従業者としての個人が、継続的に自社業務へ利用する場合
3)従業者としての個人が、当該フリーウエアを用いて顧客へサービスを供与する(コンサルティングなど)場合
のうち、いずれの状況が商用利用に該当するのでしょうか?

また、大学教授など、日常の業務としては研究・教育に従事しつつも、副業的に企業の顧問・コンサルティングを行っている場合はどうなりますでしょうか?

(このように思います、などのご意見・ご感想ではなく)関連した判決や、自ら上記の条件でフリーウエアを公開されている方のお考えなど、お教え願います。

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登録日時
2008-07-31 01:52:45
終了日時
2008-08-07 01:55:02
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