この様な記載の解釈としては、
1)従業者としての個人が自らの業務への利用可能性を調べるため、試用として利用する場合
2)従業者としての個人が、継続的に自社業務へ利用する場合
3)従業者としての個人が、当該フリーウエアを用いて顧客へサービスを供与する(コンサルティングなど)場合
のうち、いずれの状況が商用利用に該当するのでしょうか?
また、大学教授など、日常の業務としては研究・教育に従事しつつも、副業的に企業の顧問・コンサルティングを行っている場合はどうなりますでしょうか?
(このように思います、などのご意見・ご感想ではなく)関連した判決や、自ら上記の条件でフリーウエアを公開されている方のお考えなど、お教え願います。
原則的に全てNGの可能性を考えた方がよいでしょう。
個々の作者によって温度感が異なるので,尋ねてみると良いでしょう。
オンライン作者は,企業と違い,お金でのみ解決できるとは限りません。個人が多いので,お金の観点より作った人の気持ちを逆なですることになると,あとあとまでやっかいなことになります。また,個人の場合にはそれぞれの思いがあり,その基準はまちまちです。
実際、「商用利用とは」と題してそれぞれのライセンスに補足説明があるソフトも多いですしそれらが必ずしも統一された解釈にはなっていませんから。だからこそ補足説明しているソフトがあるとも言えます。
したがって、『1,2,3のうち、いずれの状況が商用利用に該当するのでしょうか?』の回答はどれでもあり得るということになるでしょう。
『副業的に企業の顧問・コンサルティングを行っている場合』については商用利用に関してそれが副業か本業かどうかは法的には関係ありません。使う人の本業によって決まるのではなくそのソフトを何の目的で使用するのかによって決まります。もっともそれぞれのソフトのライセンスの記述の仕方によって決まることなので断言はできませんが。
(試用なんだから業務に使えるはずもなく、、)
2、3は当然商用という事になるでしょう。
特に3はかなりまずいでしょうね。
4番目は、先の方の通りかと、、
だから、それはソフトのライセンスによって違うので当然などと断言することはできないんですって。
社内業務で使用する場合はOKだが社外に提供するサービスに使用する場合は駄目という定義の「商用不可」ソフトも存在しますから。
それから「従業者としての個人」というのは意味がありません。
従業者の行動は会社の行動と同等です。
「商用利用とは」と題してそれぞれのライセンスに補足説明があるソフトであればこのような悩みが浮かぶことはあまりないのですが、中にはテキスト10行ぐらいの利用規約の中に単に「商用利用不可」と書かれているものもあって判断に困った次第です。
フリーウェアとその作者に対する貢献の一つと思って利用規約について質問するというのもいい方法だと思います。何もソフトのバグ報告や使い勝手のフィードバックだけが貢献の方法ではありません。
明確でない規約について同じような質問が多ければそれもいづれ規約に明確に反映されるでしょう。
以前、かなり有名なフリーウェアの説明書にささいな誤字を見つけたので作者に報告したところ非常に感謝されソフトの貢献者リストに名前を載せて頂いたこともあります。
誰でも気が付いてすぐに訂正されるだろうという種類の不具合は意外と誰も報告しないので感謝されこそすれ嫌がられることは多くないと思います。
フリーソフトは、あくまでもライセンスの利用料が無料なだけであり、その他は市販ソフトと
なんらかわりがありません。例えば、改変や再配布は別途許諾のない限りできませんが、オープンソースと
いわれるものは、逆に改変・再配布を推奨していますので、似て非なるものです。
混同にご注意ください。