Webサイトに掲載されている情報には著作権が原作者に帰属していると理解しています。
例えば、アフィリエイトサイトなどで商品についての照会文章を書いているサイト等では
その商品についての情報を掲載していますがあれも著作権の侵害に入るのでしょうか?
私はFX(外貨証拠金取引)がすきなので結構比較サイトも含めていろいろとみているのですが、
よく通貨ペアやレバレッジ等同考えても業者に直接に確認をとらずに掲載していると思い、
これは大丈夫なのかなぁと思い質問しております。
なお、私なりの解釈としては、例えば商品の紹介文をそのままコピーして掲載し、
自身のコンテンツでの紹介文のような転載の仕方をおこなった場合、確実に著作権の侵害に当たると考えております。
それに対して、一般的に公開されており例えばサービスの属性(通貨ペアやそのスプレッド)等の情報を
仮に参考にして紹介してもこれ自体は著作権の侵害にはあたらないのではないかと考えております。
(すごい素人考えですが・・・)
日本の著作権に対する考え方は欧米のそれを踏襲し、創作物を制作したと同時に自然発生するという立場です。これに対して、アメリカでは「万国著作権条約」を制定し、Copyrightマーク・著作権所有者名・第一公表年の3つを一体として表示することで、著作権が発生することを明らかにしています。
したがって、日本では (C) マークを明示しなくとも、著作権は発生しているとみなされます。
著作権が発生するのは、オリジナリティのある“創作物”に限られます。
商品のスペックや外観などを綴ったような紹介文は“客観的事実”であり、誰でも同じ内容を書くことができますから、創作物とは見なされません。
ただし、オリジナリティあふれる使い方や、それを知っていれば儲かるようなFX運用法(そんなことを周知する人はいないと思いますが)が書かれていたら、それは“創作物”と見なされ、転載時に許可を得る必要があります。
この点は、loxiaさんの解釈の通りかと思います。
商品の写真については、創作物である商品単体で撮影された場合には、商品の著作権が適用されます。
ところが、建造物などが周辺風景の一部として撮影された場合は、その建物の著作権が侵害されたことにはなりません。ディズニーランドのアトラクションが、あえて撮影しにくく配置されているのは、こうした事情によります。
なお、著作権侵害罪は親告制(著作権法第112条)ですので、権利を侵害された者が訴えない限り刑事罰に問うことはできません。
著作権を侵害しているサイトを発見されたら、著作権者に連絡するのがよろしいかと存じます。
広告主が記載している紹介文には、当然ながら著作権があり、
無断で転載することは著作権侵害となります。
ASPでも禁止していることが多いかと思いますが、
広告主によっては、転載が認められている場合もありますので、ケースバイケースかと思います。
特になにも記載されていなければ、転載は侵害行為と捉えるのが常識でしょう。
また、広告主の紹介文を多少改変してそのまま掲載することは、同一性保持権の侵害となり触法行為になります。
通貨ペアやレバレッジなど、”事実”や”数字”を”単体で”記載する限りは、ほとんど問題ないと思います。
ただし、広告主における1年間の為替レートをまとめて掲載したり、
スワップポイントを継続して掲載することは、問題になる可能性が高いと思います。
また、経済指標ニュースを無断で掲載することも違法行為になります。
(通常、情報提供元の通信社などに許可を取る必要があります。)