常駐先A社 --> 弊社 --> 個人事業主
また、今後の事もあるので下記のような場合もあるかと思うので上記に付随して教えて頂ければと思います。
常駐先A社 --> 弊社 --> 法人B社
常駐先A社 --> 法人B社 --> 弊社 --> 個人事業主
常駐先A社 --> 法人B社 --> 弊社 --> 法人C社
1番目の、個人を会社経由でどこかへ送る場合は、
会社が派遣業の許可か特定派遣業の登録を行うのでなければ違法です。
ただし、単に仕事を紹介するだけで、賃金のリベートや紹介料を一切取らないなら問題ないでしょう。
その場合は、間の会社は何の関係も持たず、その個人が単に派遣先の企業に直接雇用されるだけの事です。
2番目ははっきり分かりませんが、Aの仕事を法人Bへ仲介するという事ですか?
法人同士の業務仲介なら問題ないと思いますが、Bは自社の社員をAへ派遣する事になるので、先と同様、派遣業法の規制を受けます。
3番目は、個人を、会社を2重に経由して派遣するので、明確に違法。
(1番目と同様、完全に無償でAにも個人にも紹介以外一切関与しなければ問題なし)
4番目は、単なる法人同士の仲介なので、2番目と同様と思います。
ただし、2番目でもそうですが、CはあくまでAへ社員を直接派遣するのであって、中間の会社が社員個人には一切タッチしない事、業務紹介料としてリベートを取るのはかまわないと思いますが、賃金の上前をはねると違法性がかなり高くなると思います。
ただし、裁判であなたの会社が上がって来た時にどういう判断をするかは気分次第ですからね。
朝飯がまずかったらあっさり有罪にして懲役にしちゃうかも?
アダルトサイトを運営して、不正請求で俺の息子を脅かしたから58条を適用して10年だな、、
(笑、俺は裁判官じゃないからね)
http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM
(一応、読んでおいてね)
個人事業主を雇用して派遣するのです。
事業主であったとしても個人である事に違いはなく、
会社同士の業務仲介とは見なされないと思います。
個人事業主であっても、仕事の状況が雇用と見なされれば雇用関係であり、
実態が派遣労働と見なされれば派遣社員です。
事業主という題目を立てたとしても、実際の状態が違えば何の意味も持ちません。
労基法、派遣法共に強行法規であり、名目などに関係なく実態でもって判断されます。