私が自社のサービスとして公開しているものと同等のシステムを売って欲しいと、ある会社から問い合わせがあり、売るつもりで話を進めています。
当方、まだ会社を作ったばかりのため、
その際に交わす契約書のようなものなどなにもないのでどうしようかと。
・両者ともに法人である
・納品内容はPHPファイル郡であり、相手先のサーバにアップロードし納品します。
・私が一番防ぎたいのはそのシステムを、第三者へコピーし販売したり、譲渡することです。機能追加などの相手先内での改変は問題ないものとします。
以上の条件を踏まえた上で、なるべく具体的にアドバイス下さい。
参考となるサンプルなどあれば助かります。
また、取り決めをするにしても、契約書を交わす以外の(簡単な)方法、
両者の判子がなくてもそれなりに効力を発揮する方法などあれば知りたいです。
例えば、メールにて第三者への販売・譲渡について取り決めを行うことは効力はないのでしょうか?
市販パッケージソフトの「使用許諾契約」に準じた契約を結ぶのが妥当でしょう。
「一括支払い型のソフトウェア使用許諾契約書」と解説文が参考になります。
契約書名を「ソフトウェア売買契約書」として、金額を明記することもできます。
いくつか注意事項があります。
顧客がソフトウェアの変更を可能にするので、アプリケーションソフトは売り切りにしてください。保守契約は「保守委託契約」という形で別途結んでください。また、オリジナルソフトとの違いが分かるように、オリジナルを封印して御社と顧客の相互で保管するようにしてください。
アプリケーションソフトを動作させる環境(ハード/基本ソフト/ミドルウェア等)は、顧客側で用意してもらってください。もし御社でインストールするのであれば、別途、インストール作業に関わる業務委託契約を結んでください。これは、たとえばオープンソースであるLAMP環境を御社が用意する格好になると、その部分の瑕疵担保責任を問われることになるためです。また、Microsoft製品などの市販製品は、利用者とMicrosoftが使用許諾契約を結ぶ必要があるので、御社が間に入るべきではありません。
契約書は、かならず署名、捺印をしてください。印紙が必要なケースもあります。
メールにて第三者への販売・譲渡について取り決めを行うことは効力はないのでしょうか?
メールにも証拠能力はあるとされていますが、契約書がないと、両社とも会計監査の時に要らぬ疑いをかけられる恐れがあります。契約書はきちんと作成/保管しましょう。
今回の形だと、結局
>契約かわしても明らかにコピーして販売された経験もあります。
>実証できなければそれまでです。
のような現実が待っているようですね。
売るシステムも、技術的に高度なものなどではなく、
アイデア的な部分が認められた感じですので、
真似されて一からプログラムを組んでもそんなに時間がかかるものでもありません。
今回は、
メールでの取り決めにも効力はあるようですので、
メールにて済まそうと思います。
ご回答頂き、ありがとうございました。
(それにしても、はてなってほんと使いづらいなー・・・)