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税務相談をお願いできる相手方の条件は?


税務相談を引き受けていただくのは、税理士・公認会計士さんというのが、よく聞く話です。
税理士法に規定があるようですが、どの条文に規定されているのでしょうか? また、罰則は?

参考例: 税務相談,税務代理などの税理士業務ができる者は税理士、公認会計士、及び国税局長に対して通知を行い、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができる弁護士に限られます。(税理士法 平成13年5月改正、平成14年4月1日施行)
http://www.mansion.mlcgi.com/kaikei_1_4.htm

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登録日時
2009-01-01 21:01:18
終了日時
2009-01-02 12:04:36
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