税務相談を引き受けていただくのは、税理士・公認会計士さんというのが、よく聞く話です。
税理士法に規定があるようですが、どの条文に規定されているのでしょうか? また、罰則は?
参考例: 税務相談,税務代理などの税理士業務ができる者は税理士、公認会計士、及び国税局長に対して通知を行い、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができる弁護士に限られます。(税理士法 平成13年5月改正、平成14年4月1日施行)
http://www.mansion.mlcgi.com/kaikei_1_4.htm
http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
税理士法
(税理士の業務)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
以下、簡略化して列記しました。
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談
第52条で税理士業務が制限されています。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第52条に違反しますと罰則が規定されています。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
2.第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
3.第52条の規定に違反した者
税理士の資格を有しているだけではダメです。地域の税理士会を経由して日本税理士会連合会に登録する必要があります。公認会計士も同じく公認会計士であっても第2条の業務を行なうには登録が必要です。
(登録)
第18条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
税理士法人を登記することで設立できます。こちらも本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出る必要があります。
(設立)
第48条の2 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
答えは出ていると思いますが、、
http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
59条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3.第52条の規定に違反した者
ただし、あくまで業として行ってはならないのであって、個人的に無報酬であれば関係しません。
このサイトでも税務関係のアドバイスをしますが、該当するとは思えません。
20円とか30円分のポイントが報酬と言えるならアレですが、業務の報酬と言える?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/02.htm
(税理士業務)
2-1
>>
この場合において、「業とする」とは、同項各号に掲げる事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないものとし、
<<
>>
(税務相談)
2-6 法第2条第1項第3号に規定する「相談に応ずる」とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。
<<
同僚の相談に応じることは業として行っているとは通常認めがたいです。保険勧誘の場合、この保険に入りますと節税になりますということはセールストークの類でしょう。「数千万円の業務委託費の支払いの一部に含まれている場合」というのは具体的にはイメージしにくいのですが、金額から判断して税理士の代行として行っていれば、かなり黒に近い感じがします。
> 企業が営業活動の一部として、無償で税務相談を受ける場合は、該当するでしょうか?
税務相談の内容にもよるかと思いますが、税理士の代行のような形で税務相談に応じるのならば税理士法違反に抵触します。
>法律相談ってありますよね。
法律ですから、弁護士以外はできません。
無料法律相談の場合は弁護士法に抵触しないです。弁護士法第72条に「報酬を得る目的」と規定されていて、無償での法律相談は非弁に該当しないです。法学部の学生が無料法律相談を開催していることがあります。お咎め無しなのは無償で行っているからです。
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM
>>
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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http://www.zeirishi-houshu.com/guide2.html
税理士法の場合は、報酬を得る目的が規定されていません。そのために、税理士の無償独占業務と解されています。
>>
さらに、税理士法第2条に規定されている「業とする」とは、判例において「反復継続の意思をもって他人の求めに応じて同条各号所定の事務を行えば足り、その他にその他人が不特定であることないしは多数であること、その事務を営利の目的をもって行ったことなどを必要としないものと解される」(昭和40年2月 26日 東京高裁昭和39年(う)第1991号)と判示されており、税理士業務にかかわる事務を反復継続して行い又は反復継続して行う意思をもって行うことを指し、営利目的の有無ないし有償無償の別は問わず無資格者による税理士業務は禁止されるとの判断が明確に示されている。
いわゆる税理士業務の無償独占性の解釈である。
<<
これはないと思いますよ。俺、やってもらってるし、、(兄弟が税理士だから、、)
その最後の部分の解釈、税理士法をご存知の方、
または、税理士として登録されている方の行為でしたら、間違いに気づくはず。
知っていて行っているんですよ。
管轄の税務署の扱いはどうなっているかわかりませんが、
その旨にせ税理士の通告と同時に、書類が回ってきているはずです。
きちんと読んでいる人なら、
兄弟が税理士だから無償で行っている、
または、
有償無償を問わずという部分だけをみて単に無償もありうるとは解釈しません。
何のために、税務署が税理士やその事務所の管理をしているのでしょうね。
実際の業務を行っている方ならどういうチェックをしているかわかるはずです。
という部分ですが、これは、にせ税理士の話であって、税理士が無償の業務を行えるかどうかということとはまったくもって無関係。
有償無償を問わず、資格を持たないものが税理士業務を行うことはできないという説明です。
また、無償独占業務と文章を終えていますが、この無償をタダでもいいと勘違いなされているのではないでしょうか・・・・。
報酬の規定も税理士会によってなされています。税理士法第49条の2第2項第7号
また、無条件で業務を請け負った際にはその報酬請求権が発生すると解釈なされています。
慣習に基づく合意というものがなされており、特約がない限りその請求が妥当と判断されます。
ただし、税務相談のみは、まだ請負の契約が成立していないので無料でも問題はありません。代理人として届出を出した時点から税務報酬が発生します。
家族だから知り合いだから無料で・・・・。これこそ税務署から指摘されている問題点ですね・・・。
> 報酬の規定も税理士会によってなされています。税理士法第49条の2第2項第7号
http://www.zeirishi-jimusyo.com/fee.htm
>>
従来,税理士業務の報酬については,税理士法第49条の2第2項第七号および税理士会会則において「税理士報酬に対する報酬の最高限度額に関する規定」が定められていました。
しかし,公正な競争の確保や合理性の観点から,政府規制改革委員会で当該規定について検討された結果,この「最高限度額」の規定が,平成14年3月31日をもって廃止されることになりました。
<<
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/mission.html
>>
「最高限度額」が定められていた税理士報酬規定は、平成14年3月31日をもって廃止されました。
<<
http://www.zeirishi-houshu.com/guide2.html
上記のコメントでこちらのURLを示しました。次のように説明されているのですが、古い情報ですのでご注意ください。
>>
現行税理士法第49条の2第2項第7号によって、報酬の最高限度額に関する規定を税理士会の会則に定めることとしており、現状、この規定を根拠として報酬を請求している。
<<
http://www.zeirishi-houshu.com/haishi.html
>>
この税理士報酬規定は、平成14年3月まで税理士法で規定されていたものです。
現在は、法律が改正されましたので、税理士会で定められた税理士報酬規定はありません。
<<
>報酬請求権
権利でしょ?請求義務がある訳ではないと思いますが?
それに従来の規定にしても上限が決まっているだけで下限はないですよね?
ゼロでもかまわないのでは?
報酬を払う事を義務付けるなら分かりますが、請求する事を義務付けるのは論理的におかしくないですか?
>税理士法第49条の2第2項第7号?
http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM#s4
7.会員の業務に関する紛議の調停に関する規定