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マンション管理組合の会計で、区分所有者の一人の税理士が税理士業務をおこなうのは? 管理会社が、業務の一部として受託するのは?


元の質問は: http://q.hatena.ne.jp/1230811276

分譲マンションの管理組合の会計監査と税務を、居住者の税理士なり公認会計士に依頼するのは、税理士法、区分所有法、その他法令上、可能でしょうか? 
または、実際に会計事務を担当しているマンション管理会社が、税務も受託するのは可能でしょうか?

約250戸のマンションで、法人格は無し(任意団体と同じで、理事長の個人名で口座)。
年間予算が2000万円弱。一時的に億円超の収入の見込み。駐車場の第3者からの収入あり、自動販売機からの収入あり。納税実績なし。事業者届け無しです。

居住の税理士さんは、別の市で営業されているとのことでした。
マンション管理会社の業務には、税務は含まれていませんでした。

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登録日時
2009-01-02 11:57:30
終了日時
2009-01-07 17:56:58
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公認会計士84管理組合64法人格24監査101法令124マンション管理38税理士248任意団体20自動販売機90

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