2008年11月に事務員として派遣の方を雇い入れました。
この方は3年を経過すると社員もしくは請負、パートなどとして
契約しなければならないのでしょうか?
製造業は3年というのはよく耳にするのですが一般の事務の方もそうなのでしょうか。
http://www.jassa.jp/corporation/example/01true.htm
従って、御社の当該部署に、直接労働者を雇い入れる計画がない場合には、当該派遣スタッフに対して雇用契約申込みの義務は生じません。雇用契約の申込み義務が生じない以上、派遣契約を更新して引き続き当該スタッフを受け入れることについては労働者派遣法上、問題はありません (労働者派遣法第40条の5)
とありよく分からないでいます。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
また参考になる(できれば公的な)サイトの紹介も今回は合わせて回答をお願い致します
労基法の14条において、期限付き契約には制限がかかっています。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
日本においては、中途半端な期間で契約が終了してしまうと再就職が極めて難しくなるため、労働契約は終身雇用が原則です。
あえて、その原則を曲げて短期間での契約も可としているだけであり、ちょっと前までは1年が限度でした。
それが規制緩和されて3or5年になったのですね。
派遣契約の問題点については最近大きく取り上げられている点や、賃金のピンハネでもある事からそもそもは禁止されていたのですが、そこも緩和されて派遣法が成立しました。
それでも、一応の歯止めがあり、その一つが3年限度の派遣契約と、それに伴う雇用義務です。
従来の判例では、1年を超えて継続雇用された期間契約は、実質的には終身雇用へ移行したと見なされるものが多いです。
1年が3年になった訳ですが、その基本的な考え方は同じなので3年を超えた場合は終身雇用、つまりは直接の雇用契約に移行するのが順当という事です。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/137.htm
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/199.htm
http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/20001228_02_k/20001228_02_k.htm...
派遣法
http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM#s3.3
40条5
東京労働局
内容を確認し、ポイントを差し上げたいと思いますがいかがでしょうか?
すでに回答されている seble さんに対して失礼に当たりますので、コメント欄への掲示は控えさせていただきます。
その他物の製造、軽作業、一般事務などは受け入れ期間の制限があると言うことのはずです。
原則一年で(最長3年間の延長あり)
制限の無い業種でも、3年を越えた場合
(例えばその会社が雇用を拡大するときに、まず、3年を越えた派遣社員を雇用してくださいよと言われるそうです)
政府から強制されているかどうか、罰則があるかどうか等で意見の触れがあるのだと思います。
政府からは出来たら1年で延長しても3年を限界として正社員にしてくださいと言われるのですが。
罰則等はないのだと思います。現に無視している会社もあると言う話だと思います。
(でも、普通は政府に逆らって、無視したりしないとおもいますので、3年の制限がありますと言うのが回答だと思います)
また後で、希望の部署の派遣社員として雇用し直したらまた3年使える見たいですけどね。
「意見が真っ二つに分かれるというのは何故なんでしょうか」と疑問出しをされた直後に質問をキャンセルしたのでは、フォローができませんよ。
また、望む回答内容ではなかったにせよ、真摯に回答されているお二方に対して0ポイントというのはいかがなものでしょうか。
コメントありがとうございます。
>また、望む回答内容ではなかったにせよ、真摯に回答されているお二方に対して0ポイントというのはいかがなものでしょうか。
私は割り切って居ます。
私にとって有益な回答かどうかによってポイントを払うかどうかを。
今回はそうでなかっただけのこと。
真摯かどうかで判断をしていたのでは私はここではなく、他の質問サイトに行くでしょう。
契約しなければならないのでしょうか?
yes
>一般の事務の方もそうなのでしょうか。
yes
>参考になる(できれば公的な)サイトの紹介も今回は合わせて回答を
上記参照
有益という基準は正しいかどうかではなく、自分に都合が良いかどうかという意味だな。
最低。
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忘れてたな、うかつ,orz