金券ショップが切手を仕入れて、それを販売する際には、消費税がかかっているのでしょうか?
少しWebで調べてみると、切手売りさばき所等以外である金券ショップ等で購入した切手は課税取引となるとあります。
ということは、金券ショップは消費税を支払っているのでしょうか?
売上から5%を差し引くと、逆ざやになりそうな気がするのですが。
当方、税務に関して素人です。
5 回答者:sakatan 2009-02-11 21:38:34 続きです。
A.買取金額からは差引かれません。
国がかぶっています。(結果として国民)
するどいご指摘です。
消費税を負担する者「消費者」と消費税を納税する者「事業者」が違うことが、
混乱のもとになっていると思います。
消費税法では、
①消費税を納税する義務のある者を「事業者」に限定しています。
②個人が行う活動は、「事業者として」「生活者として」の二つの活動があります。
③リサイクルショップへの生活用不用品の売却の活動は、事業として行っていないのであれば、
生活者としての活動ではないので、消費税は納税されることはありません。
④しかし、消費税額を計算するに当たって、生活者から購入したものであっても、
事業者から購入したものと同じとみなして、差引くことが出来るとしてあります。
(その判別の困難性や、相手によって値段を変えなくてはならないという煩雑さからかな?)
⑤結果として、生活者としての個人や小規模事業者等の、「消費税を納税する義務のない者」
の分は、国に納税されることはないが、金券ショップが負担するべきものでもないので、
納税されることなく個人に残ります。