さらに、基本給与と講義料という分け方になっていますが、源泉徴収票には、「給与・報酬」ではなく
「給与」とだけして書かれていました。
昨年までフリーで仕事していたので、いつもお世話になっている税理士・会計士に聞いたところ、
「給与・報酬」でなければおかしいと言われました。
雇用保険・社会保険も未加入なのですが、「ベンチャーだから…」と言って社長はいつも私の話をかわします。
ただ、このご時世で、家族もいるので身動きが転職に踏み切るまで、蓄えをしなければならない状態です。
今年、社長への不満を言っていた同僚が、呼び出されて、社長に記録されていた反抗発言録を
読み上げられて、退職を強要されて、今年の三月まで勤めるつもりが、昨年の十二月いっぱいで退職することになってしまいした。それから、一ヶ月分の給与は支払われています。でも、これは、退職強要ではないのでしょうか?退職した社員も含め、どのような行動を取れば会社が変わるのでしょうか?
社会保険料を天引きしていないということは、会社が応分負担をしていないということですね。
まず厚生年金ですが、法人であれば強制加入、個人経営でも従業員が5人以上では強制加入となります。ベンチャーだからといって支払わなくて良いわけがありません。
社長に言ってもどうにもならない場合は、従業員の秘密を守ってくれる外部の力を頼った方がいいと思います。
厚生年金保険法第82条には以下のように明記されています。
第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
これには罰則規定がないので、まず、御社を管轄する社会保険事務所に出向き、会社に対して厚生年金料納付の督促状を出してもらうよう折衝してください。
この督促状を受け取ってもなお会社が保険料を納付しない場合は、同法第102条
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 4.第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
に基づき、会社が処罰されます。
雇用保険、労災保険についても同様のペナルティがあります。
ただ、社会保険事務所は年金問題で手一杯のため、要望通りに動いてくれないかもしれません。
その場合は、労働組合ネットワークユニオンのような団体や、弁護士にご相談になってください。自社に労働組合が無くても、そのような問題であれば、ユニオンが相談に乗ってくれるでしょう。
不当な扱いの極めつけと言えばクビ、すなわち解雇です。
ちょっとした仕事上のトラブルで解雇される事もあれば、一生懸命仕事をしているのにいきなり「来月から来なくていいよ」なんて言われる、業績不振を理由にまとめて解雇されるなど、色々なケースがあると思います。
http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg003.html
行動が会社を変える
グループウェアなどのツールを社内に導入しますと、多くの人に自分の意見を伝えることが、比較的簡単にできるようになります。
サイボウズ社内でも、日々活発な発言がグループウェア上でなされております。
その中には改善提案もあれば、不平不満もあります。
しかしながら、会社を変えていくためには、継続的な行動が必要です。
> 源泉徴収票には、「給与・報酬」ではなく「給与」とだけして書かれていました。
http://lions-mansion.jp/sumai/knowledge/tax/07.html
サンプルをご参照下さい。
種別の欄は「給与・賞与」なのですが、「給与」と記されていたということでしょうか?
では、講義を行っていない社員も、毎月の「基本給」、「講義手当」と分ける意味は
法人税的な問題なのでしょうか?
あと、実際に口約束で、講義を行っていて、「給与・報酬」で源泉を出すと約束されて、
「給与」と源泉にしか書いていない場合、会社に言えば、「給与・報酬」に
変えてもらえるのでしょうか?「給与」なので経費が認めてもらえず、税務署から
追徴金400万円~500万円を要求されてるみたいです。
確定申告は、私の知り合いの税理士がきちんと行ったので、虚偽申告はないのです。
この箇所が一番のポイントです。給与所得者の場合は、給与所得控除額が事業所得の必要経費に該当します。言い換えますと、給与所得者は経費というのは発生しないものです。
3番さんの回答のように個人事業主として契約していることはないでしょうか。
この追徴金は、元社員です。「給与」で必要経費が出ないのは、私の税理士からも言われたそうです。
ただ、他の会社でも講義を行っているのにも関わらず、社員と言われていたのです。
しかし、その方は、個人の会社も持っているので、基本給・講義手当は、
「給与・賞与」、「給与・報酬」として計算すると言われたそうです。
それでも、個人事業主扱いで契約していないとなれば、「給与」でも会社側としては、
問題ないわけですよね?
雇用契約書を結んでいない、社員側の責任になってくるのでしょうか?
法人税的な問題なのでしょうか?
詳細が不明なのですけど、講義を行なっていない社員とはたとえば事務職の社員ということですか? 事務職の社員に対して講義手当は当然支給されないですよね。
これらは法人税というよりも所得税の問題です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/hoteichosho/02.htm
こちらの画像は支払調書です。
源泉徴収票と支払調書を混同されておられませんでしょうか。
> しかし、その方は、個人の会社も持っているので、基本給・講義手当は、「給与・賞与」、「給与・報酬」として計算すると言われたそうです。
まず、「給与・賞与」というのは、給与所得の場合です。「給与・報酬」というのは、給与所得と事業所得の二つが混同した表現です。
>それでも、個人事業主扱いで契約していないとなれば、「給与」でも会社側としては、
問題ないわけですよね?
勤務実態が雇用契約なのか業務委託なのかがポイントとなります。