Aさんが20年前に家と土地を購入した際、その売主に「水道代は一切発生しない」という説明を受けていたとします(これは、あとから勘違いだとわかりますが、その売主の発言の責任は一切問わないこととします)。実際Aさんは、家が田舎にあり、山の湧き水のようなものから水をひいているのだろうと考えて、どこから水が来ているのか、深く考えずに20年暮らしました。(この際、Aさんの無知さ加減についても、問題としないこととします)
20年後、水道事業者が家にやってきて、「あなたの家は、無断で水道につながっている。20年前からさかのぼって水道代を払って欲しい」といいました。
Aさんは、自分の無知を恥ずかしく思い、水道代を払うことには同意します。しかし、本当に20年前までさかのぼった水道代全額をAさんは支払わないといけないのでしょうか?
債権の消滅時効にかかって(法律用語に明るくないので、言葉の使い方が間違っているかもしれません)、水道事業者はある一定の期間までしかさかのぼって水道代を請求できないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B...
質問を見る限りでは水道業者は請求書など送ってなかったようですから、一部は債権の時効が成立しており全額の請求は認められません。
水道業者が気づかなかった場合でも一緒です。
厳密には下水道料金の話しをされていることと推測されます。
井戸水などのみを利用されていて、下水道料金などを一切支払われていなかったのなら消滅時効は5年ですから、5年分だけ支払えばよいとなります。
もう一言付け加えるのなら、実際の使用量は水道事業者が証明する必要がありますので、まぁ殆ど取りようがないということも言えます。