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法律に明るい方のみ、お答えください。


Aさんが20年前に家と土地を購入した際、その売主に「水道代は一切発生しない」という説明を受けていたとします(これは、あとから勘違いだとわかりますが、その売主の発言の責任は一切問わないこととします)。実際Aさんは、家が田舎にあり、山の湧き水のようなものから水をひいているのだろうと考えて、どこから水が来ているのか、深く考えずに20年暮らしました。(この際、Aさんの無知さ加減についても、問題としないこととします)

20年後、水道事業者が家にやってきて、「あなたの家は、無断で水道につながっている。20年前からさかのぼって水道代を払って欲しい」といいました。

Aさんは、自分の無知を恥ずかしく思い、水道代を払うことには同意します。しかし、本当に20年前までさかのぼった水道代全額をAさんは支払わないといけないのでしょうか?

債権の消滅時効にかかって(法律用語に明るくないので、言葉の使い方が間違っているかもしれません)、水道事業者はある一定の期間までしかさかのぼって水道代を請求できないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

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登録日時
2009-07-20 17:16:47
終了日時
2009-07-20 20:08:51
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消滅時効10債権127法律1742

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