会社設立(法人登記)の費用は経費にできると聞いた事がありますが、
個人事業主としての経費として扱うことは可能ですか?
http://www.houko.com/00/02/S40/097.HTM
法人税法施行令 第14条「繰延資産の範囲」
1.創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
2.開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
これらに該当するものは、法人の費用に帰属するものと考えられます。
司法書士などに払う設立のための登記手数料等は会社の創立費になるでしょう。
「会社にしようかどうか迷っている」というときの相談料までは個人でもいいかもしれませんが。