moco_green回答ポイント 150ptウォッチ 2

飲食店でアルバイトをしています。

平均すると14日ほど出勤で1日3時間程度働いていました。

ところが経営不振のため「今月でアルバイトを辞めて欲しい。
今月も確実に忙しい週末は入って欲しいけど、平日は来なくていい」と言われ
あと7日ほどアルバイトに入る予定だったのが
3日に減らされてしまいました。

このような場合、解雇予告手当はもらえないのでしょうか?
突然日数を減らされ予告手当ても貰えないのでは
なんだか納得がいかなくて…

ちなみに、アルバイトを始めるときに履歴書は提出しましたが
雇用契約書はもらっていません。
今回の解雇の話も口頭で言われただけで、書面はもらっていません。

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2009-09-09 14:57:53
終了日時
2009-09-16 15:00:03
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