平均すると14日ほど出勤で1日3時間程度働いていました。
ところが経営不振のため「今月でアルバイトを辞めて欲しい。
今月も確実に忙しい週末は入って欲しいけど、平日は来なくていい」と言われ
あと7日ほどアルバイトに入る予定だったのが
3日に減らされてしまいました。
このような場合、解雇予告手当はもらえないのでしょうか?
突然日数を減らされ予告手当ても貰えないのでは
なんだか納得がいかなくて…
ちなみに、アルバイトを始めるときに履歴書は提出しましたが
雇用契約書はもらっていません。
今回の解雇の話も口頭で言われただけで、書面はもらっていません。
雇用契約書の有無はさしたる問題にはなりません。
無い場合は実態で判断され、半年勤務している訳ですからどうという事はないと思います。
予告は必要ですが、現段階では日数が減っただけで解雇そのものはまだ先なので、通告日から実際の解雇日までの日数次第です。
30日に満たない場合は満たない日数分になります。
ただし、契約された労働日を減らされる場合は使用者都合の休業として休業手当の対象になります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
26条
もっとも、3時間分の平均賃金(労基法の規定による)の6割ですからいくらでもないでしょうけどね。
しかも、契約書はともかく、労働の実態も「平均で14日ほど」ですから、単純平均がそのまま契約された労働日と見なせるかどうか若干疑問もあります。
また、正確に6ヶ月以上勤務していて、その間の所定労働日の8割以上出勤していれば
(要するにシフト、出て、と言われた日の8割)
年次有給休暇の対象になります。
週3日平均とすれば、5日の有休の権利がありますので、解雇日前に消化して下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
解雇日がちょうど6ヶ月目の最終日に当たった場合は、有休の権利はあるけれども消化する日程が無い事になります。
ちょっと微妙ですが、買い取り請求でもして下さい。
働いていた期間はどのぐらいですか?
1年以上勤務していたのなら、解雇のためには30日前までの予告が必要です。
雇用契約書が無くても事実上の継続勤務が存在すれば同様に扱われます。
解雇予告手当も請求できます。
しかし短い期間で雇用契約書無しのアルバイトであればどうにもなりません。