flatlight回答ポイント 100ptウォッチ 2

ダウンロード違法化に関する質問です


http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-1548.html

「誰それがこういった発言をしていた」ではなく、あくまで法律条文上の問題としての回答を頂ければと思います(一般教養レベルの刑法のみ昔習いました)

1.
YouTubeなどの動画共有サイトにおける動画再生が(一時フォルダに動画ファイルを保存する行為であるとしても)30Ⅲに該当しないというのはいかなる根拠なのでしょうか?(動画ファイルの、専用ツールなどを用いたダウンロードが30Ⅲに該当するにも関わらず~ということです)
2.
30Ⅲ「事実を知りながら」要件の意義は何でしょうか?つまり、この要件がなくとも、「著作権を侵害する自動公衆送信」の認識がなければ故意がないと思うのですが…
3.
「罰則がない」ということは、つまりどういうことなのでしょうか?例えば未成年飲酒も罰則がないとのことですが、僕が未成年だとして飲酒をしたとして、どういうことになり得て、どういうことにはなり得ないのでしょうか?
4.
条文をざっと見て分からなかったのですが、過失・未遂・共同正犯・教唆幇助はそれぞれいかなる扱いになるのでしょうか?

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質問の情報

登録日時
2009-09-15 15:02:01
終了日時
2009-09-20 12:05:28
回答条件
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動画共有サイト55YouTube1794著作権1077刑法78幇助13教唆11ダウンロード5105法律1742

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