http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-1548.html
「誰それがこういった発言をしていた」ではなく、あくまで法律条文上の問題としての回答を頂ければと思います(一般教養レベルの刑法のみ昔習いました)
1.
YouTubeなどの動画共有サイトにおける動画再生が(一時フォルダに動画ファイルを保存する行為であるとしても)30Ⅲに該当しないというのはいかなる根拠なのでしょうか?(動画ファイルの、専用ツールなどを用いたダウンロードが30Ⅲに該当するにも関わらず~ということです)
2.
30Ⅲ「事実を知りながら」要件の意義は何でしょうか?つまり、この要件がなくとも、「著作権を侵害する自動公衆送信」の認識がなければ故意がないと思うのですが…
3.
「罰則がない」ということは、つまりどういうことなのでしょうか?例えば未成年飲酒も罰則がないとのことですが、僕が未成年だとして飲酒をしたとして、どういうことになり得て、どういうことにはなり得ないのでしょうか?
4.
条文をざっと見て分からなかったのですが、過失・未遂・共同正犯・教唆幇助はそれぞれいかなる扱いになるのでしょうか?
まず、この条文を刑法として捉えているので理解がしにくいのだと思います。
罰則がないので、民事の不法行為責任を追及する根拠になりうるだけです。
なので、刑法と捉えると余計混乱するとお思います。
1.
YouTubeなどの動画共有サイトにおける動画再生が(一時フォルダに動画ファイルを保存する行為であるとしても)30Ⅲに該当しないというのはいかなる根拠なのでしょうか?(動画ファイルの、専用ツールなどを用いたダウンロードが30Ⅲに該当するにも関わらず~ということです)
条文からは読み取れません。
「誰それがこういった発言をしていた」というレベルの話ですが省庁の偉い人の見解なので、そのように解釈される可能性が高い、という話です。
裁判所も省庁の見解には引っ張られがちです。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.ht...
2.
30Ⅲ「事実を知りながら」要件の意義は何でしょうか?つまり、この要件がなくとも、「著作権を侵害する自動公衆送信」の認識がなければ故意がないと思うのですが…
読み方を間違っているように思います。
「著作権を侵害する自動公衆送信」(これは自分以外の人が送信している)を「事実を知りながら」の場合、違法ですよ、という意味になります。
「著作権を侵害する自動公衆送信」という認識も必要で、それを故意で受信していることも要件ですよ、ということになります。
3.
> 警察が違法行為を指摘して、その指示に従わなかった場合も公務執行妨害
というのは、なるほど。ありがとうございます
ただ、未成年飲酒に関して、それに関与した保護者が罪に問われるのは、未成年飲酒を禁止する未成年飲酒禁止法1Ⅰに基づくものではなく、1Ⅱと3Ⅱの科料規定に基づくものですよね?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%8...
つまり、未成年飲酒禁止法3Ⅱがなかった場合、それでも1Ⅰに基づき、未成年者ないし保護者に、(上記「公務執行妨害に繋がる」以外の)何らかの不利益を課すことは可能なのでしょうか?
3.に関して2番目の方の回答は完全な間違いです。
警察が違法行為を指摘して、その指示に従わなかった場合も公務執行妨害
絶対になりません。
仮に、警察が殺人は違法行為だ、と指摘しているのを無視して殺人をしても殺人罪にしかならず、公務執行妨害罪にはなりません。
(もちろん、警察を振り切って殺人をしたとかなら公務執行妨害もついてくるかもしれませんが。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%9F%B...
公務執行妨害罪は公務員に暴行するなり脅迫を加えるなりしないと成立しないので、改正著作権法でそのようなことには絶対になりません。
ただ、未成年飲酒に関して、それに関与した保護者が罪に問われるのは、未成年飲酒を禁止する未成年飲酒禁止法1Ⅰに基づくものではなく、1Ⅱと3Ⅱの科料規定に基づくものですよね?
この点もこの理解が正しく、2番目の方の回答は公務執行妨害について想像でてきとうに書いているだけとしか思えない全く間違った回答です。
「罰則がない」ので、そもそも刑法的に考えるのではなく、民事上の不法行為責任を追求する根拠になりうる、と考えてください。
4.
条文をざっと見て分からなかったのですが、過失・未遂・共同正犯・教唆幇助はそれぞれいかなる扱いになるのでしょうか?
刑法ではないので、このような疑問の持ち方はややずれいています。
とりあえず、条文上、過失は責任を問われないでしょう。
未遂・共同正犯・教唆幇助というのもちょっと違いますが、一応、これら3つに類するような状態は不法行為責任を問われる可能性はあるでしょう。
俺が決めたんじゃないんであくまで推測ね。
30条3はその事実を知りながら行う行為を禁止している訳です。
根拠は刑法でしょう。
罪を犯す意思がない行為は、罰しない
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.7
38条
という事で、キャッシュに保存されるのは受信者が意図している訳ではなく、また、一般人はそんな事は知らないだろう、また、キャッシュに保存されない例もある、という事ではないかと、、
ところが、専用ツールとなると、これは明確に故意であり・・・
そして、あくまで保存する行為を禁止しているのであって、違法送信でも見るだけなら合法という事です。
罰則がないという事は強制力はなく単なる努力規定という事です。
罰則付けたら取り締まらなきゃならないし、そんな事現実には難しすぎるし、そこまでせんでも、、、
つう、こっちゃないかな?
または、周知徹底の期間を設けるためにあえて罰則なしで公布して、誰も守らないようなら厳しく取り締まってやろう、という意図があるのか、ま、色々。。
罰則がない法律って結構ありますよ。
過失というのは、この場合、故意ではないというふうに解釈してよろしいのでは?
未遂って、、、どうやって証明するねん。
DLの準備もして、ポチッとしようとしたけど直前で思いとどまりましたってか?
そうしたら、ツールを用意する事自体が未遂だし、IEだってキャッシュに保存するからマズイんじゃないの?
だったら、閲覧自体もその予備行為だし、、、
中国じゃないんだから、、
共同正犯、、大げさやなぁ、
教唆・幇助、これは有り得るね。
ツールの存在を教えたり、使い方をレクチャーしたり、、、
いずれにしろ、特に規定がないなら刑法の規定通り、(60条~)
でも、罰則が無いのも同様なので、