借用書に
○期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済にいたるまで年率XX%の遅延損害金を支払うこと。
○次のうち一つでも該当したときは、通知催告がなくとも当然期限の利益を失い、直ちに残債務を完済する。
・債務の履行を一つたりとも怠ったとき。
以下省略
以上の約定があるとき、支払期日に遅れて返済金を支払った以後、完済まですべて遅延損害金利率で請求
された場合は、『期限の利益喪失特約』により、遅延損害金利率で請求されたという理解で間違いないでしょ
うか。
それとも、上記の約定の場合『期限の利益喪失特約』は、あくまで、一括弁済のことをいうのであって、期限
後の遅延損害金については別の扱いとなるのでしょうか。
ご存じの方ご教示下さい。よろしくお願いします。
債務の履行を怠った(つまり支払いが遅れた)場合、期限の利益(分割払い)は喪失し、全額を直ちに返済せねばならず、その返済が完了するまでは遅延損害金としての利率が課せられる、という事だと思います。
分割ではなく一括での返済という事です。