q_satojun回答ポイント 70ptウォッチ

期限の利益喪失についてお尋ねします。

借用書に

○期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済にいたるまで年率XX%の遅延損害金を支払うこと。
○次のうち一つでも該当したときは、通知催告がなくとも当然期限の利益を失い、直ちに残債務を完済する。
 ・債務の履行を一つたりとも怠ったとき。
   以下省略

以上の約定があるとき、支払期日に遅れて返済金を支払った以後、完済まですべて遅延損害金利率で請求
された場合は、『期限の利益喪失特約』により、遅延損害金利率で請求されたという理解で間違いないでしょ
うか。
それとも、上記の約定の場合『期限の利益喪失特約』は、あくまで、一括弁済のことをいうのであって、期限
後の遅延損害金については別の扱いとなるのでしょうか。

ご存じの方ご教示下さい。よろしくお願いします。

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2009-10-11 21:08:05
終了日時
2009-10-15 00:28:56
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