そして、その名称・販売方法・価格・などをアドバイスし、商品ラベルのデザインも当方で作り、Web通販ページも立ち上げました。(ただし、製造元や販売元は知人の工場として販売中です)
よく売れ出したので、知人が勝手な事をしないように、また、商品が売れる度に数%のロイヤリティ?フィー?手数料?を得ようと考えております。
私はその商標はまだ取っておりません(そこまで儲かっていない)、できれば取らないでお互い上手くやりたいのです。
そこで、商標、または、知的所有、または、コンサルティング、などの契約書を作成しようと考えております。
■商標登録無くても、名称などに一定の拘束を持たせることは可能でしょうか?
■おすすめは、どの形式の契約書でしょうか?上記以外でも可。
■そのおすすめの書き方のポイントだけ教えて下さい。
商標登録は、1対1だけでなく、その他に対しても意味があると思います。
業務提携契約で売上の数%をシェアする程度のゆるいものにしておいたらいかがでしょうか?
アイディアは出しているとはいえ、知人がリスクを全面的に被っているのですから、あまり大上段に構えると先方もおもしろくはないでしょう。
すでに販売しているのであれば商標登録は必須です。
知人だけではなく、同業種の人が見て真似することも出来てしまうわけですからね。
それどころか、先に他会社が商標登録を済ませてしまえば、販売する権利すら失ってしまいます。
知人への心配ならちょっとした契約書を作るだけでも十分ですが、真似出来る企業はいくらでもあるでしょうし、商標登録をせずに販売するのは自由にまねしてくれと言っているようなものです。