私は個人で特許を持っています。出願済みですが、出願審査はまだしていません。
このたび、この特許の内容で株式会社を起こし、事業を始めようとしています。
出資者が金を出し、私が特許と労働力を提供するという形になります。
私は株式の1/2以上を持ちたいのですが、これは法律的に可能でしょうか?
なお、出資者が出資する金額は500万円程度になりそうです。
出資者があなたの特許の権利の一定割合を買うというような形で資金をあなたへ出し、その資金を株に当てれば問題ないと思います。
特許そのものには、具体的な金銭的評価を与える事はできませんので、それがそのまま出資になる事は無理です。
また、出願しただけでは持っている事にはなりません。
審査請求をして、審査に通って初めて特許として認められます。
認められない事も多いのですよ。
(ワシも1件拒絶されちまった、既存の技術だってさ、それなりに調べたうえだったんだけどなぁ・・・)
当然ですが、資本金の最低は1千万なので、1円起業しても数年ほどで増資しなければなりません。
500万の出資の他に500万で特許の一部を買ってもらう事になりますね。
取らぬ狸の皮算用にならんように・・・