CMS のソースコードを改変したりは一切しません。
この前提で、質問します。
◆質問1
私は、お客様からホームページ作成の報酬をもらってもよい(商用利用可)
という認識でよろしいですか?
◆質問2
GPLは基本的に「無保証」だと思いますが、もしCMSに不具合等が合った場合、
CMS のソースコードの修正を弊社で負うなり、
CMSの修正版が出たときにパッチを当てるという事を都度、弊社で行うのはリスキーです。
基本的なスタンスとしてCMSの制作者と同様に、弊社も「無保証」としたいのですが
利用規約にこれを明記する事は可能でしょうか。
利用規約ですから、その辺りは自由に弊社が考えてよい、という回答になると
推測していますが、自信がないため質問させていただきます。
ご注意:
リスクに対する防御をした上でないと、低価格での販売が望めないためです。
この質問に対して、企業努力や道徳上の問題に対する回答は望んでいません。
できれば参考URLも併せて下さい。
まず、質問中の「利用規約」ですが、作ったサイトについての、質問者さんとお客様の間でとりきめる契約の事でしょうか?もしそうなら、通常それは「請負開発契約」などと呼ぶと思います。利用規約というのは変です。
そうではなく、作ったサイトを利用する第三者が従う規約の事であれば、それはサイト運営者が決める事なので
>利用規約ですから、その辺りは自由に弊社が考えてよい、
ということにはならないと思います。
本題ですが、瑕疵担保責任は基本的に作った部分について責任を負うものです。CMS上で動作するデータとしてのサイトコンテンツを開発範囲と考えると、CMS自体のバグは、瑕疵範囲から外せる可能性はあるできるでしょう。
この場合、お客さんがGPLv2のCMSを使っているということになります。「無保証」であるGPLv2のCMSを使うかどうかを判断するのはお客様という事になります。それに納得するなら、使うし,納得しないなら使わないでしょう。
そうではなく、GPLv2のCMSを含むサイトをひとまとまりとして、質問社さんが作成されたというふうにお客様から見えると(そう受け止められると)不具合の対処責任を逃れる事は難しいでしょう。
いずれにせよ、瑕疵かどうかの判断基準は、仕様どおりか否かです。開発範囲、責任範囲、動作保証範囲を含む仕様を開発契約ごとに決めておく必要があり、瑕疵かどうかはその仕様の決め方次第だと言う事です。
なお、「CMS自体の瑕疵(バグ)は瑕疵対応範囲から除く」という契約が結べたとして、「CMSの瑕疵か、コンテンツ自体の瑕疵か」を切り分けるという切り分けの責任は,通常発注者の側にあります。お客様によっては、「疑わしきにはバグだろう」といって切り分け作業も押し付けてくる可能性はありますけど。法律上は発注者側の責任なはずです(たぶん)。
最後に、納品前、開発中にCMSの致命的なバグが発覚して、そのバグが直らないとサイト自体運用不可能、ということになった場合、責任はそのCMSを選定した側、提案した側に来ると思います。瑕疵担保以前の、納品条件を満たすか否かの問題となります。直せと要求されれば対応せざるを得ないでしょうね。試験で見つけられなかったら、仕様と照らし合わせて瑕疵かどうかを協議する事になるでしょう。
後もう一点、CMSにセキュリティホールがあったとき、それにセキュリティパッチを当てたとして、そのときにコンテンツが正しく動作し続けなかったらどうするか、といった問題も考えられます。セクリティパッチなので「本来支障無く動くはず」と思っても、動かない可能性が万が一にせよ、ありうる、ということです。たぶんそれを考えると、セキュリティパッチ当てを含む保守契約を結んでおくのが無難でしょう。
こうしてみると、オープンソースだからまるっきり何もかもタダっていうわけではないというがわかります。OSSで仕事をする場合には、お客様がちゃんと分かっている必要があるし、最悪の場合に対処できるだけの技術力なりの力が必要になってくる場合が往々にしてあります。ただ飯は無い、ってことですね。その上で、総合的にコストがどうなるか、です。
以上でした。
URLはダミーです。
◆質問1
報酬をもらうのは自由
◆質問2
CMSに不良があるのかそれ以外に不良があるのか
顧客サイトではわからないのでトラブルになる可能性がある。
不良のあるCMSでも動作しないのは、まずいですよね?
無保証で法律や契約的には問題なし。
ただし、瑕疵担保責任があるので、裁判したりしたら負けるかも。
の部分は
「リスクに対する防御をした上でないと、低価格での販売が望めないためこの質問をしました」
と読み替えて下さい。分かりにくくてすいません。
http://keiyaku.but.jp/chishiki/keiyakusho_rei.html
> ホームページ制作や原稿の執筆については、
> 通常は業務委託契約書か業務請負契約書を締結することになります。
http://keiyaku.info/inin01.html
> →業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、
> 民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を
> 負うことはありません。業務委託契約が請負に該
> 当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、瑕
> 疵担保責任を負うことになります。
とのことです。
委任にするか請け負いになるか、の違いですが、
詳しくは知らないのですが、税務上の観点から言うと
請負の場合、成果物が無形固定資産という事になって、
その費用は減価償却されます。業務委任の場合、
単年度の費用とすることができます。(ただし研究開
発を目的とする場合ソフトウェア開発費用を損益とで
きる場合もありますが、相当限られたケースです。)
規模とか、内容(スキンをデータと見なすか、
ソフトウェアと見なすか,など)にもよると
思います。
厳密には,あるいは金額が高額である場合は、
経理上の費目の問題として、専門家もしくは、
経理担当の方に相談すると良いと思われます。
(たぶん請負にしておいた方が間違いないというか、
税務署からの指摘対策という意味では安全)