傷害で懲役16年の実刑判決を受けた場合、刑務所に16年服役するのでしょうか?
仮釈放や未決勾留日数算入などと言う言葉も聞いたこと事があるのですが
16年の刑期を満了しなくても刑務所より出所できるのですかね?
また以前に窃盗で懲役1年執行猶予2年の判決を受け、執行猶予中だった場合、
1年が加算され懲役17年になるのでしょうか?
犯罪の種類が傷害・窃盗と違いますが、後から犯した傷害の判決に窃盗の前科は
影響するものなのでしょうか?
以上、4つの?教えてください宜しくお願します。
傷害で懲役16年の実刑判決を受けた場合、刑務所に16年服役するのでしょうか?
仮釈放や未決勾留日数算入などと言う言葉も聞いたこと事があるのですが
最大で16年服役することになります。
刑期の1/3を終えると仮釈放の可能性が出てきますので、最短で5年ちょっとで出てこれます。
拘留期間も刑期に換算されるのでその分の日数は差し引かれます。
16年の刑期を満了しなくても刑務所より出所できるのですかね?
出来ます。
また以前に窃盗で懲役1年執行猶予2年の判決を受け、執行猶予中だった場合、
1年が加算され懲役17年になるのでしょうか?
そうなります。
犯罪の種類が傷害・窃盗と違いますが、後から犯した傷害の判決に窃盗の前科は
影響するものなのでしょうか?
影響します。
よっぽどの事情がない限り、再犯は悪質として判断されますので罪は重くなります。
取りあえず御質問にある項目についてのみ簡潔にお答えします。
1) 傷害で懲役16年の実刑判決を受けた場合、刑務所に16年服役するのでしょうか?
前提としては 16 年服役する事になります。
しかしながら、勾留期間の日数がそこから差し引かれる事は多いです。
2) 仮釈放や未決勾留日数算入などと言う言葉も聞いたこと事があるのですが 16年の刑期を満了しなくても刑務所より出所できるのですかね?
できる場合があります。
(仮釈放)
第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、
行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
ですから、16 × 2/3 ≒ 10.5 年で仮釈放を受けられる場合があります (よほどの事が無ければ大抵)。
勿論服役中にトラブルを起こしたりしていれば難しくなります。
3) また以前に窃盗で懲役1年執行猶予2年の判決を受け、執行猶予中だった場合、 1年が加算され懲役17年になるのでしょうか?
そうなります。
例えば執行猶予 5 年の判決を受け、既に 4 年間が過ぎていたとしても、
その時点で 10 年の実刑判決を受ければ刑期は 15 年となります。
4) 犯罪の種類が傷害・窃盗と違いますが、後から犯した傷害の判決に窃盗の前科は影響するものなのでしょうか?
影響します。
以前に一度執行猶予などを受けていれば、まず間違いなく実刑判決は免れないでしょう。
刑罰自体の重さもより重くなる可能性が高いです。
この辺りは裁判所で決定される訳ですが、弁護士の腕によっても結果が変わる場合があります。
ですので、国選ではなく私選弁護士をお願いしたりする訳です。
※ あちこちに「場合がある」「可能性」と書きましたのは、全てが 0 か 1 のデジタルで決定される事ではないからです。
※ そこかしこに「心象」であるとか「態度」であるという事が絡んできます。
※ ですので、申し訳ありませんが絶対にどうなるとは言い切れないのです。