発注者が請負人に、例えば24ヶ月という期間を定め、月ベースにて業務を発注しているとします。業務の委託内容に関しは、瑕疵といわれる程の問題はないものの、契約の途中(例えば13ヶ月目)にて、終了したいと思った場合、それは可能なのでしょうか? 残念ながら、契約書には解除条項等の記載はございません。
可能であれば、どのような条件にて可能になるのでしょうか?
>可能であれば、どのような条件にて可能になるのでしょうか?
相手側との合意があれば可能です。
>発注者が請負人に、例えば24ヶ月という期間を定め、月ベースにて業務を発注しているとします。業務の委託内容に関しは、
>瑕疵といわれる程の問題はないものの、契約の途中(例えば13ヶ月目)にて、終了したいと思った場合、それは可能なのでしょうか?
請負の場合、委託内容の完了をもって契約終了とされることがほとんどです。その意味では中途で契約をきることはできません。
途中で終了したい場合は、相手との合意がひつようです。月ベースの業務委託であっても残りの月が残ってますので、違う人を
あてがうなり、外注するなりして契約を遂行する義務はあります。
契約が成立している以上、解約も相手方の合意が必要になります。
つまり、相手が合意するなり裁判で決着するまでは解約は成立しません。
しかし、異議がある以上、契約を続行する事もできないでしょう。
という事で一時的な中止、というような事になるかと、、、
時と場合によっては裁判での結論が長引いても困る場合があるので、仮処分という形で一時的な決定をもらう事もできます。