大正六年十二月十日印刷同十二月十五日発行の「大日本帝国陸地測量部」の「世田谷」という地図を持っています。これをパンフレット(売り物ではなく配布物)として使いたいのですが。著作権に引っかかりますか?。
簡単に言うと、著作権が終了しています。
公表後、50年です。
参考
日本における権利 [編集]
* 著作権法
地図は著作権法第10条1項6号で図形の著作物として例示されており、同法で保護される。保護期間はおよそ次のように定められている。
* 個人が著作権を持つときは、同法第50条において著作者の死後50年。
* 法人その他の団体が著作の名義を有するときは、同法第53条において公表後50年。
* 無名で公表されたときは、同法第53条において公表後50年。
なお、古い地図の中には『版権』と記されているものがあるが、これは『著作権』の旧称である。
* 測量法
国土地理院およびその前身(例:内務省地理局、参謀本部陸地測量部)が発行した地図のときは、1890年(明治23年)に陸地測量標條例が施行されたときに遡って、測量法の規定が適用される。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9B%B3#.E5.9C.B0.E5.9B....