それともどこかの団体に著作権料を支払っているのでしょうか?
留意事項
昨今、著作権関係の適切な対応が厳格に求められております。
本学入試問題をご覧になられた方が、当該入試問題(第三者に著作権があるもの)をさらに2次的に使用する場合、(さらにコピーをとり他者に配付する、過去問題集を作成する、インターネット上で掲載する等)は、改めて著作権処理等を行っていただく必要がありますので、この場合は、2次使用される方の責任において当該著作権者(著作権処理を委託している団体等がある場合はその団体)に対し、許諾手続き等を適切に行っていただくことになります。
本学入試問題をご覧になる場合は、このことに同意の上での閲覧をお願いいたします
(試験問題としての複製等)
第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
第三者の著作物を入学試験問題や各種検定試験に用いても著作権法第36条の規定により、著作権侵害には当たりません。
(著作権者への許諾・著作権料の支払いの免除)
ただし、著作権法第36条2の規定により、第三者が営利目的(過去問題集の出版や塾・予備校での模擬試験に流用)で利用した場合は著作権料が発生します。
利用した問題が、他の著作物を利用していない場合においては、問題を作成した団体(学校や検定試験を主催した団体)に発生しますし、問題が他の著作物を利用した場合は、問題を作成した団体と問題に利用した著作物の権利を持つもの(著作権者)の許諾と著作権料の支払い義務が生じます。
例えばある大学の入試問題に著作権が切れていない小説が題材として取り上げられた場合、その入試問題を利用した出版社は入試問題を作成した大学と、小説の著作権者(作者や出版社。作者が死亡している場合は著作権継承者。)に著作権料を支払わなければなりません。
詳しくは下記のサイトを参考にして下さい。