一般社団法人が法務局に印鑑登録(代表理事の印鑑)をする際、登録する事ができる印鑑の大きさについては法務省令により定められています。
(質問文にある様に一辺が1cm以上3cm以下の正方形に入る大きさ)
根拠となる法令は「一般社団法人等登記規則(平成二十年八月一日法務省令第四十八号)」と「商業登記規則(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)」です。
一般社団法人等登記規則(平成二十年八月一日法務省令第四十八号)
(商業登記規則の準用)
第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二条から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号までを除く。)、第三項、第四項、第五項(第二号から第五号までを除く。)、第六項、第七項及び第十項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第一項、第六十一条第一項から第四項まで、第六十二条から第六十五条まで、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条、第七十二条(第一項第二号、第三号及び第五号を除く。)、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第八十条(第一項第六号を除く。)、第八十一条、第八十五条第二項、第九十八条から第百四条まで、第百五条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第百六条(第四項を除く。)、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。 (以下略)
商業登記規則(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)
第九条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
なお、一般社団法人の代表理事の印鑑を、法務局に登記する際に提出する「印鑑届書」にも登記できる印鑑の大きさについての記載がありますので、ご確認下さい。
商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請(法務省)
印鑑に関する届出
記載例 PDF
>内枠に「代表理事之印」と刻印するのですか。「代表理事」だけではだめということでしょうか。
こちらの回答については、下記のサイトに記載があります。
角印には「・・・印」「・・・之印」はいれるのか
基本的に、入れる必要はありません。
会社の角印などで「印」「之印」などが入っていますが
これは、文字の配置の問題でレイアウトのバランスをとるために入れているのです。
代表者印(法人実印)二重円で、外枠に社団法人名、内枠に「代表理事之印」という文字を刻印します。個人名は入りません。
http://www.kaisya-in.com/k_daihyo.shtml
サイズは、10ミリ四方の正方形に入るより大きく、30ミリ四方の正方形に入るより小さい大きさとされています。
http://e-oen.net/index.php?%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E5%8D%B0%...
http://www.yhanko.com/
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